相続の勉強しようかな。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

今年も残すところ11カ月ですね、「とどろき」です。


もう11カ月しか残っていないというのか、

まだ11か月残っているというのか、

正直どっちでも良いんですが、

何が言いたいかというと


毎日が過ぎるのが早すぎます!


すでに今年が1カ月終わったなんて・・・。
まだ、2015年って書くのに慣れていません。

写真 2015-01-16 11 41 47
寝ている間にも時間は過ぎるんですよね。


先週、宅建協会が実施していた「相続の勉強会」に参加してきたんですが、

想像していたよりも、

面白かったですし、

勉強になりました。


何より講師の方の

「相続で一番大切なのは節税することでは無く、

残された兄弟が仲良くすることです。」って、

おっしゃっていたのが良かったです。


あ、もちろん節税の方法の話がメインでしたが、

そのためにせっかくの家族が仲たがいするのは人生勿体ないって話で、

私も共感できて、

相続に関して興味がわきました。


最近、お客様からの相続に関する相談も増えてきましたし、
(今月だけで3件も?!)

相続の資格は4,5種類あるようですが、

調べてみて、今年いくつか資格を取ってみようと思います。


もちろん資格を取ることが目的じゃなくて、

勉強する一つの目安として頑張ります!


えぇ、もちろん受験の前に受けるってことを書かずに、
受かった時だけ自慢しますよ☆




このカテゴリで、

少しずつ相続の例なんかも書いていきますね。


自分には関係ないって思っている人も、

意外に関係あるかもしれません。

相続の基本

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

結婚式のスピーチ頼まれました、「とどろき」です。


ここ5年ぐらい2カ月に1度は結婚式に行っていますが、

スピーチは2回目なので

めっちゃ緊張しています。


出し物で落語をしたことはありますが、

それよりも断然緊張しますね。。。


写真 2015-01-27 23 13 18
目がキラキラしています☆


相続の勉強する中で感じるのが、

法律って弱い者の味方じゃなくて、

知らない者が損するような仕組みになっている気がします。


本日、2/5の記事は内容が、
結果は合っていましたが、
根本が間違っていましたので、
事例に関しては
次回書き直します。


見ていただいた方は、
すみません。。。

相続の事例_1

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

相続のケースって色々あるんですね、「とどろき」です。


写真 2015-01-17 11 51 03
ウィッシュの口開けバージョンです。


前回書いた内容が一部間違っていて、

見ていただいた方が間違って理解される可能性がありましたので、

書き直します。



で、事例を書く前に

基本的な部分を書いておきます。


まず、相続に関して、

「法定相続分」と「遺留分」という考え方があります。


・法定相続分
→法律で考える基本的な財産の分け方の目安。

誰がどれだけ財産をもらうってのは目安がないと
一般的な人には判断がつきにくいので、
法律で財産を分ける時の目安が作られているんです。

※ここで重要なのが、あくまで目安であり、
遺言書の方が優先されます。


・遺留分
→法律で保証された取り分。

遺言書で、赤の他人に全額渡すって書かれていると
残された家族の生活が出来なくなったりしますので、
遺言に関係なく法律が保障してくれる取り分ってことです。

遺言書よりも優先されます。


まとめるとこんな感じ
法定相続分≪遺言書≪遺留分



ちなみに皆さんは遺言書って書いていますか?


日本では約10パーセントの方しか遺言書を作成していないらしいです。

で、遺言書を書いていなかった場合に、

どんなことが起こるかというと・・・



例えば、

お子様のいらっしゃらないご夫婦で、

ご主人が先にお亡くなりになった場合、


子供がいない訳ですから、

当然奥様に全額相続されると思いますが、

ご主人に両親がおらずに、

兄弟がいらっしゃったらば、

そちらにも「法定相続分」が発生するんです。


このケースでは、

ご夫婦の財産が3000万円の家しかなかった場合に、

ご主人の兄弟から法定相続分を請求されると

住んでいる家を売って

支払いをしなくてはいけなくなる可能性が高いってことです。


今までご夫婦だけで生活されてきて、

ご主人が亡くなっただけでも大変なのに

住んでいる家まで無くなるってのは、

本当に大変だと思います。


このケースは

兄弟には「法定相続分」はあっても、

「遺留分」はありませんので、

遺言書を書いておくことで避けることが出来るということです。


お子様がいらっしゃらないご夫婦の場合は、

遅くても60歳を超えたら遺言書について話し合いをしておきましょう。


日本では「死」について話すのを

「縁起が悪い」と避ける傾向がある気がしますが、

どう死ぬかってのは

どう生きていくかってことと関係があると思いますし、

家族にいらぬ争いが起きないようにしておいてはいかかでしょう。



次回は、相続のトラブルはいくらぐらいの財産がある場合に
起こりえるのかってことを書きます。

「うちは相続税が発生するほど財産ないもんね。」って方もいらっしゃるでしょうが、
実は相続税が発生するのと、相続時にトラブルが起きるのは関係ないんです。。。

相続でもめる割合とは。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

お客様の引っ越し祝いに行ってきました、「とどろき」です。


リフォームで1階の2DKを壁柱を抜いて、

20畳のリビングに変えたお客様の家に

引越祝いにお邪魔してきました☆


すごく広くて、

色々とこだわりの伝わってくる

素敵な仕上がりのお家でした。


許可をいただいているので、

そのうちに写真もアップさせていただきます!


DSC01998_1.jpg
首のあたりから持つと毛が膨らみ、タヌキみたいになります☆


前回ちょっと書きましたが、

今日は相続時のトラブル発生率について書いていきます。


相続のトラブルなんて、

テレビなんかでのイメージで大金持ちが巻き込まれるものだと思っていませんか?


もしくは

うちは相続税が発生するほど親が財産ないし、

関係ないと思っていませんか?



実に残念なことに

相続時にトラブルになる多くの家庭は資産が5000万円以下なんです。


相続争いでは1000万以下が約30%、

5000万以下1000万以上が約43%と

5000万以下のケースが70%を占めるんです。



つまり、

財産が多いからトラブルになる訳ではありませんし、

そもそも相続税が発生するのとトラブルになるのは関係ないってことです。



特にトラブルになるケースで多いのが、

資産のほとんどが不動産って場合です。


実際、分けようがないですし、

名義を複数で持つことにすると問題を先延ばしにするだけで悪化します。


例えば90歳で親御さんがお隠れになり、

68歳と65歳の子供が土地を二人で持ち分2分の1ずつ権利を持って、

68歳と65歳の方がお隠れになって、

それぞれの2人の子供にまた権利を分けると

4分の1の権利を持った人間が4人いる状態になります。


もうこうなってしまうと

そこに戸建を建てることも出来ないでしょうし、

活用のためのアパートも建てられないでしょう。


また売るにしても一人でも反対したら売れませんので、

ただ税金を払うためだけの土地になってしまいますし、

先々のトラブルの種になるでしょう。


別に私が不動産屋さんだから

不動産を売りましょうって話では無く、

仲の良い家族が、

相続時にもめないように話合いはしておきましょうねってことです!

民事信託って知ってます?

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

先日宅建協会のセミナーに行ってきました、「とどろき」です。


ありがたいことに宅建協会にて

定期的に色んな勉強会があっています。


なかなか自身で新しい勉強を開始することが少ないので、

出来る限りは参加して

色んな知識を身に着けたいと思います。


写真 2015-03-19 19 58 05
出窓のここがお気に入りです☆


参加したセミナーは民事信託についての内容です。


民事信託とは簡単に書くと

自身(A)の所有しているモノ(不動産・金品等)を

Bさんにあげるけど、

タダであげるのではなく、

その分、Aがお願いした形で、

Aの指定するCに何かしらの責任を持ってもらう契約のことです。



具体例として、

私がアパートを持っているとして

私の奥さんはアパートの管理は出来ないとします。


その上で「私は死んだ後にうちの奥さんの生活が心配だから、

私の兄弟にアパートの所有権を渡すから、

そこから入る収益を私の奥さんにあげるようにしてね。」ってことを

私と奥さんと兄弟間で信託契約を結んでおけば、


私は安心して逝くことが出来ますよね。


一般的な信託というイメージは

自身のお金を信託銀行等に預けて、

銀行にて運用してもらい、

運用益を自身に返してもらうという形だと思います。


これは商事信託と呼ばれるもので、

世の中で信託といえば、

基本的に商事信託を指すんじゃないでしょうか。


その上で、

民事信託が面白かったのは、

自身の想いを形にして残すことが出来るってのは

良いなぁと思います。


遺言と合わせて民事信託の段取りまでしていると

安心して逝けます。


良くあるケースでは、

障害を持った子供がいた場合には、

その子に相続する分の財産を他の兄弟にあげ、

その分だけ障害を持った子供の生活費を見てもらうような信託契約も出来ます。


まぁ、

民事信託の問題点は

遺言よりも知られていなくて、

ややこしいイメージがあるってことだと思います。


私自身、

今日のブログを書きながら、

さわりのさわりってぐらいの部分しか書けていません。


民事信託は

相続の話を書く中で、

本当に面白い制度なので、

このカテゴリの中で、

少しずつ掘り下げようと思います。

タワーマンションの評価額見直し。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

時期を逸したネタな感はありますが、「とどろき」です。


相続税対策で

タワーマンションの高層階が有利だぜって話でしたが、

今後使えなくなるんですね。


写真 2016-10-03 7 59 30
可愛く寝ているといたずら心に火が付きますよね☆


簡単に今までのタワマン節税のロジックをまとめますと、

現金1億円を持っているとします。


このままだと税金の対象として

1億円のまんまですね。


この1億円でタワマンの高層階を買うと、

3000万円程度の相続税対象額に変えられて、

売れば1億の価値があるので、

差額の7000万円ほど節税できますよって話です。


この話の何が問題なっていたかというと、

同じタワーマンションでも

高層階は1億円で取引していて、

低層階は5000万円での取引だったりするんです。


で、

今までの税金の評価上で言うと、

高層階であれ、

低層階であれ、

評価額3000万円で一緒なんですね。


つまり、

低層階の方は、

実質の物件価値は高層階の半分なのに、

税金の評価は高層階と同額にされてて、

損しているんじゃないのかってのが

問題になっているんです。


税金を多く払うべきお金持ちが得をして、

実質一般の方にしわ寄せ来てるんじゃないのかなって

ことですね。



また、

このタワマン節税は富裕層向けにセミナーやったりして、

裏技どころか

表でもバンバンやってたので、

こういった目立つ手法って

今回みたいに後から法律変えられたりするんですよねぇ。。。


この辺りが不動産の怖いところで、

バンバン儲かっていたりすると、

法律自体が変えられちゃったりするので、

その辺りも意識して不動産投資等しないといけないかと思います。


お国には逆らえませんよってことですね!


あ、

ちょっと話題がずれましたし、

ちょいと長くなってきたので、

タワマン節税の改正の内容は、

次回に続きます。

タワーマンションの評価額見直し_2

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

最近めっちゃ寒くないですかね、「とどろき」です。


すでにおっさんの必需品「股引(ももひき)」を履きだしました☆


履いたことの無い方は、

ぜひ履くと良いよ!


暑いところに行った時に脱げないのが弱点ですが、

本当に温かいんです♪

写真 2016-11-08 14 50 42
く、く、首が無い?!


で、

「昨日の話」の続きです。


まぁ、感単にまとめると、

タワーマンションの高層階と低層階の

実際の売買金額差が大きいのに

税金の評価額が同じって点が、

不平等であるということで、

税金の計算もとになる評価額が変更になるという話ですね。


見直しの内容としては、

マンション一棟そのものの総税額は変えずに、

今まで床面積で一律に割っていた計算が、

高層階の方が割高に、

低層階は割安に税金を割り振りますって感じみたいですね。


また、見直しの対象は、

〇20階以上のマンション

〇新築物件(2018年に法律改正目指す)

に限られますので、

今まで買っている方はご心配なくです。


確かに今まで買っている人に

いきなり来年から税額が倍になりますって訳にはいかないでしょうから、

当たり前の話なんでしょうけど、

難しいもんですね。


今後の新築物件は税金の評価が

実情に合わせて平等になりますが、

今まで建っているマンションは今まで通りですから、

節税効果も今まで通りです。


ということで、

節税効果の高い高層階部屋は今後増えませんから、

さらに希少価値が高まり、

値段が上がりそうですね。。。


今後の物件は平等ですが、

今までに買っている人はさらに不平等が高まりそうですし、

あちらを立てればこちらが立たずで、

難しいもんです。


まぁ、

福岡にはタワマンは空港の関係でほとんどないですし、

そもそも1億円の一部屋マンションって

関係ない話なんですけども・・・。

タワーマンションの評価額見直し_3

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

新米旨っ、「とどろき」です。


ちょいと遅ればせながら、

先日昨年からのお米を食べ終わり、

今年のお米を食べたんですが、

めっちゃ美味しいですね☆


写真 2016-11-11 9 14 54
く、く、首が?!


やばい、

朝9時から銀行さんに行くのに、

現在7時44分・・・。


ブログを書いて、

果たして間に合うのか?!


という訳で、

今日はあっさりまとめますm(_ _)m


ちょいと前に書きましたが、

「タワーマンションの評価額見直し」
「タワーマンションの評価額見直し_2」

で書いていましたタワマンの評価額見直しの内容が

ある程度決まったようだったので、

まとめておきます。


・対象
高さ60m以上

2018年新築分から

・概要
1F上がる毎に評価額約0.26%上昇

一棟全体の評価額は変えない


聞かれて知ってたら格好いいとして、

これらぐらい知ってたら十分ですかね。


全体的にちょいと補足すると、

高さ60mってのは約20階建以上の建物ってことで、

課税対象のマンションは過去建築された分は含まずに

新しく建築された建物のみです。


で、

1階上がることに0.26%の差をつけるってのは、

1階と40階で10%ぐらい税額が変わる計算ですね。


で、

低層階と高層階で差はつけるけども、

あくまで建物全体の税額は変えませんよって内容みたいです。


ん~、

実質の売買金額は低層階が5000万円に対して、

高層階は1億円みたいな感じで、

倍以上違ったりするもんですから、

10パーセント程度の差額であれば、

富裕層の節税手法としては、

今まで通り使われそうなっていう程度の改正な気がします。。。


でもまぁ、

現実問題として変えすぎると

低層階を優遇しすぎになったり、

高層階が負担重すぎで事業者に影響が出たりで、

このぐらいの変更でしょうがないんでしょうね。


って書いているうちに、

8時を回っちゃいました!


では、

朝シャンして、

銀行に出かけねば!!


今日も一日頑張りまっしょい!!


・・・私と同年代の人は、朝シャンって言うよね?
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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