「旧土地台帳付属地図」って・・・字図が役に立たない。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
ちょいと離れると色んなことがありますね、「とどろき」です。
私の仕事のメインエリアは、
春日市、大野城市、那珂川町、福岡市南辺りなんですが、
紹介いただくお客様の関係で
ちょいと離れたエリアまで行くことがあります。
先日は、
大牟田での不動産取引の話があり、
行ってきました。

ひなたぼっこした後は暑いらしく、床でお腹を冷やします。
お客様が希望された土地の調査に入り、
お隣に訪問して、
近隣トラブルの話や、
過去水没したことがあるのかどうか、
(ハザードマップで浸水するかもエリアに近接していたので。)
近所に子供が多いか等を聞いてきました。
その中で、
先方の不動産業者さんとやり取りしていて驚いたのが、
国に登録されている対象不動産の面積が30坪なのに、実際の現地の面積が70坪あるんです?!
・
・
・
・
・
基本的に国に登録されている土地の面積と
実際の面積が1坪程度違うってことは良くあるんですが、
倍以上違うってのは・・・。
先方の不動産業者さんに聞いていくと、
大牟田では良くあることで、
今回の対象地は、
大昔(明治とか大正ぐらい)に測量した分譲地で、
大きく全体を測った後に区画を分けて販売した最後の区画だったとのことで、
この区画は最後に余った面積を帳尻合わせてあったため、
実際は70坪あるのに国に登録上は30坪になっているとのことでした。
先方の業者さんを疑う訳ではありませんが、
そんな説明を聞いても
自身で確認してからじゃないと
とてもじゃないですがお客様がその土地を買うのは
怖くておススメ出来ません!
という訳で、
まずは登記簿を取得し、
本当に国に登録されている面積が30坪ってのを確認しました。
次に不動産業者間では字図(あざず)と呼ばれる
公図(こうず)を取得しました。
この字図は、
簡単に言うと国が不動産管理のために作った地図みたいなもので、
現地の土地の形や、
道路との接している状況なんかが
一目で分かるようになっているモノなんですが
・
・
・
・
・
・
字図の中で今回の土地を探しても、
対象土地がどこか分かりません?!
土地の番号を元に探し出しましたが、
現地の形と全然違うじゃないですか。。。
簡単に言うと
現在は存在しない水路が描かれていますし、
道路の幅も配置も変です。
そもそも現地は長方形の整形地なんですが、
字図上は三角形なんです・・・。
これはあまりに怖い取引になりそうですし、
不動産業者さんに騙されているかもしれんと
お付き合いのある測量士さんに確認をとったところ、
「あぁ、それってちょいと離れた地域であれば、良くあるよ。」とのことでした。
私が大げさに心配しすぎただけだったみたいで、
字図の右下の方に書いてある「種類」の欄に
「旧土地台帳付属地図」
って書いてあれば、
まったく当てにならないとのことです。
このような場合はどうするかというと、
隣近所と境界の確認をし、
現地の測量を行い、
国に更正登記を実施すれば、
全く問題無いとのことでした。
また、
国に更正登記をする部分は、
別に今しなくても問題はないとのことです。
今回のお客様は新築を建てる予定なんですが、
新築を建てる際に段取りとして必要な土木事務所への申請には
登記簿を提出必要が無く、
現地の測量図があれば建築できるとのことなんです。
つまり今回のケースでは
国に正しい面積で更正登記をしてしまうと
土地が広くなり、それに伴い税金の金額も上がってしまうので、
近隣と境界等の確認がきちんと取れたら、
税金を抑えるためにも今のままで新築した方が良いかもねって話でした。
個人的には
30年後とかに今回の測量図を紛失しているとか、
今回測ってくれた測量士が分からないとかのリスクを考えたら
更正登記までしておいた方が無難だと思いますが。。。
まぁ、
普段と違うエリアに行くと
新しい面白い体験が出来るなぁって話です。
あなたが不動産業者さんで
字図の種類で「旧土地台帳付属地図」って書いてあったら、
要注意です☆
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
ちょいと離れると色んなことがありますね、「とどろき」です。
私の仕事のメインエリアは、
春日市、大野城市、那珂川町、福岡市南辺りなんですが、
紹介いただくお客様の関係で
ちょいと離れたエリアまで行くことがあります。
先日は、
大牟田での不動産取引の話があり、
行ってきました。

ひなたぼっこした後は暑いらしく、床でお腹を冷やします。
お客様が希望された土地の調査に入り、
お隣に訪問して、
近隣トラブルの話や、
過去水没したことがあるのかどうか、
(ハザードマップで浸水するかもエリアに近接していたので。)
近所に子供が多いか等を聞いてきました。
その中で、
先方の不動産業者さんとやり取りしていて驚いたのが、
国に登録されている対象不動産の面積が30坪なのに、実際の現地の面積が70坪あるんです?!
・
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・
基本的に国に登録されている土地の面積と
実際の面積が1坪程度違うってことは良くあるんですが、
倍以上違うってのは・・・。
先方の不動産業者さんに聞いていくと、
大牟田では良くあることで、
今回の対象地は、
大昔(明治とか大正ぐらい)に測量した分譲地で、
大きく全体を測った後に区画を分けて販売した最後の区画だったとのことで、
この区画は最後に余った面積を帳尻合わせてあったため、
実際は70坪あるのに国に登録上は30坪になっているとのことでした。
先方の業者さんを疑う訳ではありませんが、
そんな説明を聞いても
自身で確認してからじゃないと
とてもじゃないですがお客様がその土地を買うのは
怖くておススメ出来ません!
という訳で、
まずは登記簿を取得し、
本当に国に登録されている面積が30坪ってのを確認しました。
次に不動産業者間では字図(あざず)と呼ばれる
公図(こうず)を取得しました。
この字図は、
簡単に言うと国が不動産管理のために作った地図みたいなもので、
現地の土地の形や、
道路との接している状況なんかが
一目で分かるようになっているモノなんですが
・
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字図の中で今回の土地を探しても、
対象土地がどこか分かりません?!
土地の番号を元に探し出しましたが、
現地の形と全然違うじゃないですか。。。
簡単に言うと
現在は存在しない水路が描かれていますし、
道路の幅も配置も変です。
そもそも現地は長方形の整形地なんですが、
字図上は三角形なんです・・・。
これはあまりに怖い取引になりそうですし、
お付き合いのある測量士さんに確認をとったところ、
「あぁ、それってちょいと離れた地域であれば、良くあるよ。」とのことでした。
私が大げさに心配しすぎただけだったみたいで、
字図の右下の方に書いてある「種類」の欄に
「旧土地台帳付属地図」
って書いてあれば、
まったく当てにならないとのことです。
このような場合はどうするかというと、
隣近所と境界の確認をし、
現地の測量を行い、
国に更正登記を実施すれば、
全く問題無いとのことでした。
また、
国に更正登記をする部分は、
別に今しなくても問題はないとのことです。
今回のお客様は新築を建てる予定なんですが、
新築を建てる際に段取りとして必要な土木事務所への申請には
登記簿を提出必要が無く、
現地の測量図があれば建築できるとのことなんです。
つまり今回のケースでは
国に正しい面積で更正登記をしてしまうと
土地が広くなり、それに伴い税金の金額も上がってしまうので、
近隣と境界等の確認がきちんと取れたら、
税金を抑えるためにも今のままで新築した方が良いかもねって話でした。
個人的には
30年後とかに今回の測量図を紛失しているとか、
今回測ってくれた測量士が分からないとかのリスクを考えたら
更正登記までしておいた方が無難だと思いますが。。。
まぁ、
普段と違うエリアに行くと
新しい面白い体験が出来るなぁって話です。
あなたが不動産業者さんで
字図の種類で「旧土地台帳付属地図」って書いてあったら、
要注意です☆