「空き家対策特別措置法」について

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

先日落語を見てきました、「とどろき」です。


三遊亭とん馬(とんば)師匠の一人会という会に行ってきました☆


年一回のペースで実施されている落語会で、

今年が10周年だそうです。


私はご縁があって、

見に行くのは去年に続き二回目なんですが、

面白かったです♪


また、

師匠と一緒に飲める打ち上げにも参加できるので、

落語に興味はあるけどって方がいらっしゃいましたら、

声をかけてください。


来年ですが、

お誘いさせていただきますよ☆


写真 2015-05-24 22 35 45
テーブルの上に乗るのはNGってのは覚えているんですが、彼の中でアゴまではOKになっているようです。。。


だいぶ前の話

「空き家対策特別措置法」のことを書きますって書いてましたが、

忘れていました。。。


先週、施行されてたので、

ちょいとまとめておきます。


内容はシンプルで、

近所に迷惑をかけるような空家があったとして、
(トタン屋根が風で飛ばされる等々)

所有者に対して、

今まで行政は「どうにかして欲しい」と「お願い」するしかなかったのが、

「指導」という強い権限で行えるようになったという話です。


具体的な罰則内容としては、

命令違反には50万以下の過料もしくは

強制撤去などの措置があるってことです。
強制撤去の費用は所有者に請求!


で、

古い空家を持っている方に注意しておいてほしいのは、

ただ古い空家だったら何でも該当するのかというと

そういう訳では無く、

倒壊の恐れがあると判断された「特定空き家」になったらです。


ここをきちんと理解してないと、

前回の悪徳業者

騙されるかもしれませんからね。


あ、

後、建物が建っていたら固定資産税の優遇ってのがあるんですが、

「特定空き家」に指定されちゃうと

固定資産税の優遇措置も無くなっちゃいます。



最後に「特定空き家」の定義ってのを書いておきますが、

「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれの状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」
(空家等対策の推進に関する特別措置法「第二条-2」より)


個人的にびっくりしたのは、

倒壊の危険があるってだけじゃなくて、

衛生上有害ってのも含まれるんですね。。。



とまぁ、

これぐらい頭に入れていたら

詐欺業者にひっかかることもないでしょうし、

十分なんじゃないでしょうか☆
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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