取得税は忘れた頃にやってくる。_2
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
友人と飲んできました、「とどろき」です。
ありがたいことに
飲み友達がたくさん居ます☆
下は20歳から上は68歳まで、
地方中小企業から大手企業、
学生さんから社長さんまで、
皆けっこう違う仕事をしているので、
色んな話が聞けて楽しいもんです♪

いつも調子に乗って飲むので、飲み過ぎちゃいます。。。
「不動産取得税は忘れた頃にやってくる。」の続きです。
まぁ、昨日書いた通りで、
不動産を取得した方が初回の一回だけ、
半年後ぐらいに請求される税金です。
春日市・大野城市・那珂川町エリアであれば、
ざっくり20万ぐらいの請求が来ますが、
ある条件を満たした家であれば、
手続きすることで0円になりますよって所まで書きました。
ある条件ってのは、
ググったら詳しく書いてあるページがたくさんあるはずなので、
ここではシンプルに書きますが、
戸建なら築20年まで、
マンションなら築25年までの建物で、
人が居住するための物件であれば、
大抵0円になるかと思います。
この20年を経過した建物であっても居住用であれば、
軽減はするんですが、
0円までならないことが多いです。
この理由を税務署に聞いたことがありますが、
「築20年を超える戸建の場合は、
そもそも年間かかる固定資産税額が安くなっているから、
あまり取得税の方では軽減措置が少ないって思ってもらったら良いです。」
って感じでした。
ちなみに手続きは簡単で、
自宅に届く不動産取得税のお知らせの書類に書いてある税務署に、
〇売買契約書
〇住民票
〇登記簿謄本
〇印鑑
を持って行き、
〇控除の申告書を書けば完了です。
(こんな感じだったはずですが、準備する物に絶対の自信がないので、
手元に届くお知らせに書いてあるはずですし、それをご確認下さいね。。。)
ちなみに納付期限を過ぎても、
多くのケースでは軽減の手続きに応じてくれるようです。
というのも私が家を買って18万円ほど課税された時、
軽減措置の手続き期限を過ぎるまで忘れていて、
払わなきゃいけないのかとドキドキ手続きに行ったら、
普通に軽減してくれました。
期限を過ぎても必ず対応してくれるとは断言できませんので、基本的には期限内に手続しましょう!
その上で、
期限を過ぎてしまった人も諦めずに手続しましょうってことです!!
あ、
書くのを忘れていましたが、
相続で取得した場合、
不動産取得税は課税されません。
2016年6月7日追加記事書きました↓
「不動産取得税のセカンドハウスとは。」
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
友人と飲んできました、「とどろき」です。
ありがたいことに
飲み友達がたくさん居ます☆
下は20歳から上は68歳まで、
地方中小企業から大手企業、
学生さんから社長さんまで、
皆けっこう違う仕事をしているので、
色んな話が聞けて楽しいもんです♪

いつも調子に乗って飲むので、飲み過ぎちゃいます。。。
「不動産取得税は忘れた頃にやってくる。」の続きです。
まぁ、昨日書いた通りで、
不動産を取得した方が初回の一回だけ、
半年後ぐらいに請求される税金です。
春日市・大野城市・那珂川町エリアであれば、
ざっくり20万ぐらいの請求が来ますが、
ある条件を満たした家であれば、
手続きすることで0円になりますよって所まで書きました。
ある条件ってのは、
ググったら詳しく書いてあるページがたくさんあるはずなので、
ここではシンプルに書きますが、
戸建なら築20年まで、
マンションなら築25年までの建物で、
人が居住するための物件であれば、
大抵0円になるかと思います。
この20年を経過した建物であっても居住用であれば、
軽減はするんですが、
0円までならないことが多いです。
この理由を税務署に聞いたことがありますが、
「築20年を超える戸建の場合は、
そもそも年間かかる固定資産税額が安くなっているから、
あまり取得税の方では軽減措置が少ないって思ってもらったら良いです。」
って感じでした。
ちなみに手続きは簡単で、
自宅に届く不動産取得税のお知らせの書類に書いてある税務署に、
〇売買契約書
〇住民票
〇登記簿謄本
〇印鑑
を持って行き、
〇控除の申告書を書けば完了です。
(こんな感じだったはずですが、準備する物に絶対の自信がないので、
手元に届くお知らせに書いてあるはずですし、それをご確認下さいね。。。)
ちなみに納付期限を過ぎても、
多くのケースでは軽減の手続きに応じてくれるようです。
というのも私が家を買って18万円ほど課税された時、
軽減措置の手続き期限を過ぎるまで忘れていて、
払わなきゃいけないのかとドキドキ手続きに行ったら、
普通に軽減してくれました。
期限を過ぎても必ず対応してくれるとは断言できませんので、基本的には期限内に手続しましょう!
その上で、
期限を過ぎてしまった人も諦めずに手続しましょうってことです!!
あ、
書くのを忘れていましたが、
相続で取得した場合、
不動産取得税は課税されません。
2016年6月7日追加記事書きました↓
「不動産取得税のセカンドハウスとは。」