法22条区域とは。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
今日は手短に、「とどろき」です。
昨日はぐだぐだっと長くなっちゃったので、
今日は手短に更新しておきます☆

寝顔がまた・・・可愛い☆
さてさて、
皆様が不動産を買われる際に説明を受ける、
重要事項説明書(以降、重説)ですが、
色々と知らない言葉が出てくると思います。
この重説って不動産業者さんの腕の違いが出るもんなんですが、
ただただ朗読をして説明したって言う腕の悪い業者も居れば、
ちゃんと内容を理解して説明をしてくれる業者さんもいらっしゃるんです。
前者の分かってない業者さんから家を買おうとした場合に、
お客様が質問しても分からないまま進められるので、
あなたが買う側としたら不安になっちゃいますよね。
ちなみに
都市計画法・建築基準法の部分で、
よく質問を受けるのが、
「法22条区域」に指定されている点です。
この法22条区域って、
説明なく「該当します。」ってだけの朗読だと
「なんだろう??」ってなって、
不安になるもんでしょうが、
結論から書くと心配はいりません。
そもそも法22条区域ってのは、
基本的に市街化区域内であれば、
ほぼ100%該当するようでして、
該当してない取引を見たことが無いんです。
で、
説明するとしたら法22条区域ってのは、
「家を建てる時に燃えにくいように建ててくださいね。」ってエリアです。
簡単に言うと、
「住宅地等で火事になった時に燃えやすいと困るんで、
田舎に建っているような茅葺(かやぶき)屋根の家は建てさせません。」ってことですね。
まぁ、
上に書きましたが、
基本的に法22条区域ってのは住宅地であれば
ほぼ100%の確率で該当しますし、
一般的な工務店さん・HMさんであれば、
どの会社さんに頼んでも問題無く建築出来ますので、
そんなに心配しなくて大丈夫な制限ってことです。
知らない言葉が出てくると
なんとなく不安になるもんですが、
ちゃんと知っていると
実際に心配すべき点と、
別に気にしなくて良い点というのが分かるので、
ちゃんと説明が出来ない不動産屋さんから家を買う際に
「法22条区域って心配やなぁ」ってなった方の参考になれば
幸いです♪
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
今日は手短に、「とどろき」です。
昨日はぐだぐだっと長くなっちゃったので、
今日は手短に更新しておきます☆

寝顔がまた・・・可愛い☆
さてさて、
皆様が不動産を買われる際に説明を受ける、
重要事項説明書(以降、重説)ですが、
色々と知らない言葉が出てくると思います。
この重説って不動産業者さんの腕の違いが出るもんなんですが、
ただただ朗読をして説明したって言う
ちゃんと内容を理解して説明をしてくれる業者さんもいらっしゃるんです。
前者の分かってない業者さんから家を買おうとした場合に、
お客様が質問しても分からないまま進められるので、
あなたが買う側としたら不安になっちゃいますよね。
ちなみに
都市計画法・建築基準法の部分で、
よく質問を受けるのが、
「法22条区域」に指定されている点です。
この法22条区域って、
説明なく「該当します。」ってだけの朗読だと
「なんだろう??」ってなって、
不安になるもんでしょうが、
結論から書くと心配はいりません。
そもそも法22条区域ってのは、
基本的に市街化区域内であれば、
ほぼ100%該当するようでして、
該当してない取引を見たことが無いんです。
で、
説明するとしたら法22条区域ってのは、
「家を建てる時に燃えにくいように建ててくださいね。」ってエリアです。
簡単に言うと、
「住宅地等で火事になった時に燃えやすいと困るんで、
田舎に建っているような茅葺(かやぶき)屋根の家は建てさせません。」ってことですね。
まぁ、
上に書きましたが、
基本的に法22条区域ってのは住宅地であれば
ほぼ100%の確率で該当しますし、
一般的な工務店さん・HMさんであれば、
どの会社さんに頼んでも問題無く建築出来ますので、
そんなに心配しなくて大丈夫な制限ってことです。
知らない言葉が出てくると
なんとなく不安になるもんですが、
ちゃんと知っていると
実際に心配すべき点と、
別に気にしなくて良い点というのが分かるので、
ちゃんと説明が出来ない不動産屋さんから家を買う際に
「法22条区域って心配やなぁ」ってなった方の参考になれば
幸いです♪