利益とは。_3
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
ホワイトデーのお返し?、「とどろき」です。
奮発して、
マルキョウさんで
奥さんが前好きだって言ってた「ガレドショコラ」っていうシリーズの
初めて見たホワイトチョコ一箱(250円なり)と
グラノーラの高い版「ごろっとグラノーラ大豆」(600円なり)を
プレゼントしました☆
・
・
・
え?!
ガレドショコラは好きだけど、
ホワイトチョコはあまり好きじゃない?
グラノーラは好きだけど、
大豆は以前、私自身が美味しくないって言ってた?
奥さんを喜ばすのは難しいですね。。。

とりあえず、食べてみましたが、大豆美味しかったです☆
不動産を売った時の話、
↓↓
「不動産の保有期間の計算。」
「利益とは。」
「利益とは。_2」
続きを書いておきます。
で、
前回の最後に
『後2回に分けて
「経費とは」ってのと、
「土地建物の割合」ってのを
書こうと思います! 』
って書いてましたが、
今日一回でまとめておきます☆
↓ちょいと長い記事です。↓
まずは「経費」についてですが、
不動産を買って売る場合、
色々な諸費用がかかりますが、
そのうちで「経費」として計上してよい項目、
ダメな項目ってのがあります。
考え方の前提ですが、
不動産を売却した際の税金は
「所得(=儲け)」に対する税金です。
感覚的に言うと商売で儲かった時に払う税金ってことですね。
という前提を理解すると、
「経費」ってのは、
何が認められて、
何が認められないのかってのが、
見えてくるんじゃないでしょうか。
改めまして「経費」ってのは
売り上げを上げるのに必要なお金ですので、
今回の儲けを出す(不動産の転売にて)のに
必要な諸費用は「経費」、
儲けを出すのに関係ない諸費用は「非経費」ってことです。
具体的に書いていくと、
「仲介手数料・登記費用(税金含み)」なんかは、
払わないと買えませんので、
経費です!
で、
例えば「火災保険料」なんかは
あなたの都合で払っている項目ですので、
非経費ですって感じですね。
まぁ、
実際は税務署さんに電話して、
項目を言えば、
「〇〇は経費、〇〇は非経費」って教えてくれますので、
聞くのが間違いないですよ!
次に、
「土地と建物の割合」についてです。
前書いた通り、
土地分は減価せず、
建物分は減価するんですね。
ということは、
ある程度長期で保有していた場合、
土地割合が大きい方が、
原価として認められる価値が多く残りますので、
税金額が下がります。
-----------------------------------------------
※土地建物(木造)を1500万円で買って、
30年後に1500万円で売れた場合(経費は考えず。)
土地分が1500万円であれば、
1500万円(売れた金額)-1500万円(原価)=0円(利益)
→つまり、税金も0円
土地分が500万円、建物が1000万円であれば、
1500万円(売れた金額)-500万円(30年後に認められる原価)=1000万円(利益)
→税率20パーセントとして、200万の税金発生。ってこと。
-----------------------------------------------
じゃあ、
例えば、土地建物一括で、
1500万円にて購入してた場合、
原価が高く見れるように
土地建物割合は勝手に決めて良いのかって話です。
結論を書いておくと、
当たり前ですが、
勝手に決めることはできません!
まずは、
売買契約書を見ましょう。
すると、
売買代金の枠に「土地分〇〇円」「建物分〇〇円」って
書いてあることがあります。
書いてあれば、
その金額・割合に従って、
計算する必要があります。
で
書いてなかった場合ですが、
(ってか、中古戸建の一般的な取引なら、
書いてないケースがほとんどです。)
固定資産税の「土地建物」の評価額の割合で分けるのが、
一般的です。
とまぁ、
書いてきましたが、
あなたが親御さんの家を相続にて受け継ぎ、
売る時ぐらいにしか役に立たない内容な気がしますね。
(つまり、めったにない!)
だって、
あなたがお住いの家を売る場合には、
一般の人が住宅を売る(つまり商売じゃない)ので、
そもそも3000万円までは税金が発生しません!
→具体的な案件は個別に相談してもらえば、
回答しますよ~(^∇^)ノ
まぁ、
「不動産屋さんであれば、
知っておいて当たり前?」ってお話でした☆
また、
〇〇が知りたいってリクエストがありましたらば、
書きますので、
どなたも遠慮なくどーぞ♪
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
ホワイトデーのお返し?、「とどろき」です。
奮発して、
マルキョウさんで
奥さんが前好きだって言ってた「ガレドショコラ」っていうシリーズの
初めて見たホワイトチョコ一箱(250円なり)と
グラノーラの高い版「ごろっとグラノーラ大豆」(600円なり)を
プレゼントしました☆
・
・
・
え?!
ガレドショコラは好きだけど、
ホワイトチョコはあまり好きじゃない?
グラノーラは好きだけど、
大豆は以前、私自身が美味しくないって言ってた?
奥さんを喜ばすのは難しいですね。。。

とりあえず、食べてみましたが、大豆美味しかったです☆
不動産を売った時の話、
↓↓
「不動産の保有期間の計算。」
「利益とは。」
「利益とは。_2」
続きを書いておきます。
で、
前回の最後に
『後2回に分けて
「経費とは」ってのと、
「土地建物の割合」ってのを
書こうと思います! 』
って書いてましたが、
今日一回でまとめておきます☆
↓ちょいと長い記事です。↓
まずは「経費」についてですが、
不動産を買って売る場合、
色々な諸費用がかかりますが、
そのうちで「経費」として計上してよい項目、
ダメな項目ってのがあります。
考え方の前提ですが、
不動産を売却した際の税金は
「所得(=儲け)」に対する税金です。
感覚的に言うと商売で儲かった時に払う税金ってことですね。
という前提を理解すると、
「経費」ってのは、
何が認められて、
何が認められないのかってのが、
見えてくるんじゃないでしょうか。
改めまして「経費」ってのは
売り上げを上げるのに必要なお金ですので、
今回の儲けを出す(不動産の転売にて)のに
必要な諸費用は「経費」、
儲けを出すのに関係ない諸費用は「非経費」ってことです。
具体的に書いていくと、
「仲介手数料・登記費用(税金含み)」なんかは、
払わないと買えませんので、
経費です!
で、
例えば「火災保険料」なんかは
あなたの都合で払っている項目ですので、
非経費ですって感じですね。
まぁ、
実際は税務署さんに電話して、
項目を言えば、
「〇〇は経費、〇〇は非経費」って教えてくれますので、
聞くのが間違いないですよ!
次に、
「土地と建物の割合」についてです。
前書いた通り、
土地分は減価せず、
建物分は減価するんですね。
ということは、
ある程度長期で保有していた場合、
土地割合が大きい方が、
原価として認められる価値が多く残りますので、
税金額が下がります。
-----------------------------------------------
※土地建物(木造)を1500万円で買って、
30年後に1500万円で売れた場合(経費は考えず。)
土地分が1500万円であれば、
1500万円(売れた金額)-1500万円(原価)=0円(利益)
→つまり、税金も0円
土地分が500万円、建物が1000万円であれば、
1500万円(売れた金額)-500万円(30年後に認められる原価)=1000万円(利益)
→税率20パーセントとして、200万の税金発生。ってこと。
-----------------------------------------------
じゃあ、
例えば、土地建物一括で、
1500万円にて購入してた場合、
原価が高く見れるように
土地建物割合は勝手に決めて良いのかって話です。
結論を書いておくと、
勝手に決めることはできません!
まずは、
売買契約書を見ましょう。
すると、
売買代金の枠に「土地分〇〇円」「建物分〇〇円」って
書いてあることがあります。
書いてあれば、
その金額・割合に従って、
計算する必要があります。
で
書いてなかった場合ですが、
(ってか、中古戸建の一般的な取引なら、
書いてないケースがほとんどです。)
固定資産税の「土地建物」の評価額の割合で分けるのが、
一般的です。
とまぁ、
書いてきましたが、
あなたが親御さんの家を相続にて受け継ぎ、
売る時ぐらいにしか役に立たない内容な気がしますね。
(つまり、めったにない!)
だって、
あなたがお住いの家を売る場合には、
一般の人が住宅を売る(つまり商売じゃない)ので、
そもそも3000万円までは税金が発生しません!
→具体的な案件は個別に相談してもらえば、
回答しますよ~(^∇^)ノ
まぁ、
「不動産屋さんであれば、
知っておいて当たり前?」ってお話でした☆
また、
〇〇が知りたいってリクエストがありましたらば、
書きますので、
どなたも遠慮なくどーぞ♪