瑕疵について。_2
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
瑕疵は奥深い、「とどろき」です。
軽い気持ちで書きだしましたが、
結構書くことが多いことに気が付きました。。。
興味がある方以外には
ふーんって話になりそうですが、
まぁたまには不動産ブログっぽくて良いかということで、
お付き合いいただければとm(_ _)m

この至福の表情がたまらないんです☆
昨日の記事の続きで、
瑕疵担保の注意ポイントは3点あり、
①買う前に買主が知っていたら瑕疵に当たらない。
②瑕疵担保の期間中にしか請求できない。
③費用の賠償があっても契約の解除まで出来ないこともある。
って部分を今日は書いていきます。
①買う前に買主が知っていたら瑕疵に当たらない。
最初に書いた通り、
売主買主ともに知らない不具合を指しますので、
買主が知っていたら瑕疵じゃないんですね。
例えば、
売主は相続でもらって住んだことのない家を売るとして、
買主はその家にもともと賃貸で住んでいた場合。
雨漏りしているかどうかは、
売主は分からなくても、
買主は知っているはずですよね。
買主はその不具合を知っている上で、
買うと判断している形になりますので、
瑕疵に当たりませんし、
後から請求は出来ません。
この場合は、
不具合を知っている訳ですから、
不具合がある分、
安くしてくれと言うような感じで、
買う前に交渉する必要があります。
②瑕疵担保の期間中にしか請求できない。
この点は要注意ポイントでして、
瑕疵担保の期間って、
引き渡しからのカウントするんですが、
リフォームに時間がかかったり、
単純に引っ越しまで期間が空いたりで、
瑕疵担保の期間を過ぎた後に
不具合が見つかったりするってことがあるんです。
この場合は、
瑕疵担保で売主へ請求が出来ません。。。
3か月もあれば大丈夫でしょって思われるかもしれませんが、
一般的に3か月に設定することが多いにしても、
売主買主が合意の上で、
1か月・1週間等々、
期間を変更することってあるんです。
そうした場合、
住みだして不具合が見つかっても、
基本的に請求は一切できません。
なので、
引き渡しを受けたら
なるべく早く住みだして、
不具合チェックをするってのが大切ですし、
契約の段階でリフォームに時間がかかるって分かっていたら、
瑕疵担保の期間なんかも長めに出来ないか交渉しておきましょう。
③費用の賠償があっても契約の解除まで出来ないこともある。
裁判まで行くこともあるようですが、
瑕疵を原因として契約の解除ってのは、
難しいことが多いようです。
契約の解除まで行くには、
契約の目的が達することが出来ないって認められる必要があり、
一般の方が売買する目的は「住む」ということ。
で、
建物に瑕疵(不具合)があると言っても、
売主が知らずに住んでいた程度の不具合でしょうし、
今どき補修の技術もすごいので補修できないってこともないでしょうし、
住むという目的を達成することが出来ないとまでは
そうそう認められないんです。
請求できるとして、
補修費用・慰謝料って感じですね。
という訳で、
一生に一度かもしれない不動産の売買の時の注意点として
可能な限り、
買う前に調べること。
契約の条項で
瑕疵担保を3か月はつけてもらうこと。
専門家に建物診断してもらっても100%ではないので、
その点を理解して買うことが
最終的に満足につながるかと思います。
上にも書きましたが、
今は補修の技術もすごいので、
住みだして瑕疵担保の期間内に、
問題が見つかれば、
費用負担は売主さんで補修が出来るんです。
もちろん問題ないのが一番ですけども、
問題が見つかって、
がっかりではなく、
瑕疵担保期間内に見つけることが出来るって、
ラッキーと思った方が幸せですよね(笑)
実際のところ、
問題があるのに見つからないまま住み続け、
後から分かるよりも、
売主さん負担で問題ない状態に補修していただき、
住む方がラッキーですもんね☆
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
瑕疵は奥深い、「とどろき」です。
軽い気持ちで書きだしましたが、
結構書くことが多いことに気が付きました。。。
興味がある方以外には
ふーんって話になりそうですが、
まぁたまには不動産ブログっぽくて良いかということで、
お付き合いいただければとm(_ _)m

この至福の表情がたまらないんです☆
昨日の記事の続きで、
瑕疵担保の注意ポイントは3点あり、
①買う前に買主が知っていたら瑕疵に当たらない。
②瑕疵担保の期間中にしか請求できない。
③費用の賠償があっても契約の解除まで出来ないこともある。
って部分を今日は書いていきます。
①買う前に買主が知っていたら瑕疵に当たらない。
最初に書いた通り、
売主買主ともに知らない不具合を指しますので、
買主が知っていたら瑕疵じゃないんですね。
例えば、
売主は相続でもらって住んだことのない家を売るとして、
買主はその家にもともと賃貸で住んでいた場合。
雨漏りしているかどうかは、
売主は分からなくても、
買主は知っているはずですよね。
買主はその不具合を知っている上で、
買うと判断している形になりますので、
瑕疵に当たりませんし、
後から請求は出来ません。
この場合は、
不具合を知っている訳ですから、
不具合がある分、
安くしてくれと言うような感じで、
買う前に交渉する必要があります。
②瑕疵担保の期間中にしか請求できない。
この点は要注意ポイントでして、
瑕疵担保の期間って、
引き渡しからのカウントするんですが、
リフォームに時間がかかったり、
単純に引っ越しまで期間が空いたりで、
瑕疵担保の期間を過ぎた後に
不具合が見つかったりするってことがあるんです。
この場合は、
瑕疵担保で売主へ請求が出来ません。。。
3か月もあれば大丈夫でしょって思われるかもしれませんが、
一般的に3か月に設定することが多いにしても、
売主買主が合意の上で、
1か月・1週間等々、
期間を変更することってあるんです。
そうした場合、
住みだして不具合が見つかっても、
基本的に請求は一切できません。
なので、
引き渡しを受けたら
なるべく早く住みだして、
不具合チェックをするってのが大切ですし、
契約の段階でリフォームに時間がかかるって分かっていたら、
瑕疵担保の期間なんかも長めに出来ないか交渉しておきましょう。
③費用の賠償があっても契約の解除まで出来ないこともある。
裁判まで行くこともあるようですが、
瑕疵を原因として契約の解除ってのは、
難しいことが多いようです。
契約の解除まで行くには、
契約の目的が達することが出来ないって認められる必要があり、
一般の方が売買する目的は「住む」ということ。
で、
建物に瑕疵(不具合)があると言っても、
売主が知らずに住んでいた程度の不具合でしょうし、
今どき補修の技術もすごいので補修できないってこともないでしょうし、
住むという目的を達成することが出来ないとまでは
そうそう認められないんです。
請求できるとして、
補修費用・慰謝料って感じですね。
という訳で、
一生に一度かもしれない不動産の売買の時の注意点として
可能な限り、
買う前に調べること。
契約の条項で
瑕疵担保を3か月はつけてもらうこと。
専門家に建物診断してもらっても100%ではないので、
その点を理解して買うことが
最終的に満足につながるかと思います。
上にも書きましたが、
今は補修の技術もすごいので、
住みだして瑕疵担保の期間内に、
問題が見つかれば、
費用負担は売主さんで補修が出来るんです。
もちろん問題ないのが一番ですけども、
問題が見つかって、
がっかりではなく、
瑕疵担保期間内に見つけることが出来るって、
ラッキーと思った方が幸せですよね(笑)
実際のところ、
問題があるのに見つからないまま住み続け、
後から分かるよりも、
売主さん負担で問題ない状態に補修していただき、
住む方がラッキーですもんね☆