両方の納得はした。でも、気持ちの問題。。。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
涙がちょちょぎれ、「とどろき」です。
大喜びからの大逆転劇(?!)
涙涙の「昨日の記事」の続きです。。。

日向ぼっこ大好きです☆
今回の悲しい物語・・・
経緯をまとめますと、
4年半前、
会社員の時に自宅として購入した我が家。
住替えのために売ろうと調べると、
上に書いている通り、
私が個人で住んでいる家なんですが、
普通に一般個人の家として売ることが出来ず、
不動産業者としての責任を取らされるということが分かりました。
これ自体が、
正直納得いかない部分なんですけども、
宅建協会の見解も、
県の土木事務所での見解としても、
宅建業法上しかたないとのこと。。。
その上で、
両方から言われたのが、
「最終的には税務署判断ですが、
あくまで今回は事業としての責任を取った上での売却なので、
売却にあたっての所得は事業所得で良いと思います。」って話。
元々、
4年半前に購入なので、
短期譲渡所得に当たるし、
40%の税金も仕方ないとイメージしていたところ、
事業所得だったら責任は重くなるものの、
税金が安くなるじゃない?!って、
それならラッキーってのが、
自宅販売にあたっての経緯でした。
で、
無事に契約締結しましたので、
どのように申告したら良いのかを、
税務署さんへ相談したところ、
・
・
・
・
・
今回の私のケースで言えば、
やはり短期譲渡所得に該当するらしく、
40%の税金になりますとの回答でした。。。
元々40%で払うつもりでしたけども、
この流れでの40%ってのは、
悲しすぎです( ;∀;)
誤解の無いよう補足しますが、
今回対応して頂いた税務署の職員さんは良い方で、
こういった事例はやはり無いらしく、
かなり調べて頂いて、
「お気の毒だけど、あなたのケースだと・・・。」と、
税金上の説明としては納得のいく話でした。
長くなるので細かい説明は省きますが、
私が初めて&自宅の売却だったので、
税法上は事業所得とはとらえられないって話でした。
なので、別の物件を過去に売却経験があれば、
もしくは今回の物件が自宅じゃなければ、
事業所得という考えで良かったらしいです。
本来、
自宅で住んでいるので、
税法上で考えれば、
税金40%は仕方ないんですけども、
改めて、
宅建業法は宅建業法、
税法は税法と、
縦割り行政なんだなぁと感じた一件でした。
一応、
私を心配して頂く方に向けて書いておきますけども、
結局今回のケースは事業所得じゃなく、
自宅の譲渡所得に該当するってことで、
3000万円の特別控除が使えることになります。
ただし、
その場合、
次の家で住宅ローン控除が使えなくなりますので、
比較した場合、
今回の税金を払っておいた方が、
トータルお得という判断で、
今回は40%の譲渡所得税を払っておこうと思います。
目先の現金は無くなりますけどね( ;∀;)
宅建業法・税法と法律の話で、
それぞれ納得はいくし、
そもそも自宅かつ短期で売却なので40%の税金は仕方ないけど、
事業者としての責任まで問われるって、
ダブルパンチなのが釈然としないんですよねぇ。。。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
涙がちょちょぎれ、「とどろき」です。
大喜びからの大逆転劇(?!)
涙涙の「昨日の記事」の続きです。。。

日向ぼっこ大好きです☆
今回の悲しい物語・・・
経緯をまとめますと、
4年半前、
会社員の時に自宅として購入した我が家。
住替えのために売ろうと調べると、
上に書いている通り、
私が個人で住んでいる家なんですが、
普通に一般個人の家として売ることが出来ず、
不動産業者としての責任を取らされるということが分かりました。
これ自体が、
正直納得いかない部分なんですけども、
宅建協会の見解も、
県の土木事務所での見解としても、
宅建業法上しかたないとのこと。。。
その上で、
両方から言われたのが、
「最終的には税務署判断ですが、
あくまで今回は事業としての責任を取った上での売却なので、
売却にあたっての所得は事業所得で良いと思います。」って話。
元々、
4年半前に購入なので、
短期譲渡所得に当たるし、
40%の税金も仕方ないとイメージしていたところ、
事業所得だったら責任は重くなるものの、
税金が安くなるじゃない?!って、
それならラッキーってのが、
自宅販売にあたっての経緯でした。
で、
無事に契約締結しましたので、
どのように申告したら良いのかを、
税務署さんへ相談したところ、
・
・
・
・
・
今回の私のケースで言えば、
やはり短期譲渡所得に該当するらしく、
40%の税金になりますとの回答でした。。。
元々40%で払うつもりでしたけども、
この流れでの40%ってのは、
悲しすぎです( ;∀;)
誤解の無いよう補足しますが、
今回対応して頂いた税務署の職員さんは良い方で、
こういった事例はやはり無いらしく、
かなり調べて頂いて、
「お気の毒だけど、あなたのケースだと・・・。」と、
税金上の説明としては納得のいく話でした。
長くなるので細かい説明は省きますが、
私が初めて&自宅の売却だったので、
税法上は事業所得とはとらえられないって話でした。
なので、別の物件を過去に売却経験があれば、
もしくは今回の物件が自宅じゃなければ、
事業所得という考えで良かったらしいです。
本来、
自宅で住んでいるので、
税法上で考えれば、
税金40%は仕方ないんですけども、
改めて、
宅建業法は宅建業法、
税法は税法と、
縦割り行政なんだなぁと感じた一件でした。
一応、
私を心配して頂く方に向けて書いておきますけども、
結局今回のケースは事業所得じゃなく、
自宅の譲渡所得に該当するってことで、
3000万円の特別控除が使えることになります。
ただし、
その場合、
次の家で住宅ローン控除が使えなくなりますので、
比較した場合、
今回の税金を払っておいた方が、
トータルお得という判断で、
今回は40%の譲渡所得税を払っておこうと思います。
目先の現金は無くなりますけどね( ;∀;)
宅建業法・税法と法律の話で、
それぞれ納得はいくし、
そもそも自宅かつ短期で売却なので40%の税金は仕方ないけど、
事業者としての責任まで問われるって、
ダブルパンチなのが釈然としないんですよねぇ。。。