固定資産税1月1日の状態について。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の方は、こんにちは!

やられちまったなぁ!!、 「とどろき」です。


なぁにぃ?!


猫飼い歴15年弱、

初!!


洗濯機の中にう○こされて、

しかも、

そのまま洗濯しちゃっただと?!


しかも、

全部、私の洋服じゃん( ;∀;)







↓家に帰ったら、指名手配貼られてました(笑)↓
写真 2018-03-06 8 53 00
「う○こ」一応、モザイクかけたけど。。。


洗濯物は洗濯機に入れずに

カゴに入れるよう指導されてたのに、

それを守らなかった私のせいとはいえ、

ひどい仕打ちです。。。


とまぁ、

下ネタから開始しましたが、

今日は不動産の豆知識。


先日書いた「固定資産税は1月1日の状態で決まる」って話に

ちょいとした追記です。


例えば、

12月中に解体してしまい、

1月1日の時点では、

建物は無いんだけど、

建物の登記(国の登録)はそのままにしてた場合、

これは、

更地扱いでの課税となります!
つまり、一般的に課税額が上がるってこと。


というのも、

課税する場合の基準として、

1月1日時点の現状で判断するからです。


なので、

解体はしたけど、

税金を押さえるために、

建物の滅失だけ後からしようとしても、

意味がありません!


その上で、

逆パターンは厳しくて、

建物を建築している場合、

1月1日時点で

建築中の建物は、

基本的に更地扱いでの課税となります!!


ちなみに、

この辺りの建物が存在するかどうかの判断は、

「昨日の話じゃない」んですけども、

担当者によるところが大きいっぽいんです。。。


というのが、

一つの基準として、

土台・壁・屋根まであれば家とみなすことも出来るけど、

家の中が工事中であれば、

家としてみなさない!とか、

実は担当によって違いがあるんです。。。


家を建築中で、

ちょっとでも税金を抑えたいって方は、

12月中旬の段階で、

固定資産税建物係の方へ連絡し、

事前に相談しておくと、

家とみなしてくれる可能性は高まると思われます。


ただし、

骨組みしかないとかだと、

そもそも無理な可能性大なので、

基本は、

1月1日時点で

土台・壁・屋根まで出来ている場合に

限るみたいですけどね。


以前、

お客様から相談受けて、

工務店さんに「家として出来てます」みたいな

書面を準備・提出して、

対応してもらったこともありますが、

今回の話、

あくまで私の個人の経験であって、

誰でも出来るって保証は出来ませんので、

その辺りはご了承くださいまし。


という訳でまとめますと、

固定資産税は国の登録に関わらず、

1月1日の状態で判断されます。


判断の基準はあるようですが、

担当者さんによる違いもあるようで、


税額を抑えるためには、

解体したい家がある場合は1月1日以降に解体、

建築中で1月1日に工事中の方は事前に相談、

ってのがベターですよ!

という豆知識でした。


まぁ、両方あんま該当する人いないでしょうけど。
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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