未登記の建物解体後の手続きについて!
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
何の電話だったんだろ??、「とどろき」です。
不動産業者の〇パ〇ンさんから電話がありまして、
「弊社〇〇が1月28日10時にお送りした物件一覧メール、添付資料を開かずに削除して頂けませんでしょうか」とのこと。
間違って個人情報でも添付したんかいな??と思いつつ、
「分かりました~、削除しておきますね」とお答えしたんですよね。
で、
ウキウキwwwとどんなメールかと受信メールを確認しましたが、
そもそもメール届いていませんでした(笑)
それにしましても、
メールを送ったか送って無いかぐらい、
先方の送信メールを見れば分かるでしょうに、
何の連絡だったかよく分かりませんね(;^ω^)

団子4兄弟?!です(笑)
と、
ここ数日、
真面目に固定資産税関連の話を書いていますけども、
せっかくなので、
別件で調べたちょいとした話も書いておきます☆
今日のテーマは「未登記物件の解体後の手続き」について!
住宅ローン等を利用している場合、
建築した建物にも抵当権を設定する関係上、
必ず法務局に登録されるもんですし、
先日書いた通り法務局から各市町村の固定資産税課みたいな所は連携しているので、
普通に課税されるって流れなんですね。
ただ、
一昔前のあるあるで、
庭の空いているスペースに現金で小屋を建築した場合、
法務局への登録がなされてないケースがよくあります。
で、
この場合、
当然法務局からの連絡はないわけですけども、
各市町村の固定資産税課みたいな所の担当者さんが、
担当地域を回ったりしてて、
見つけたら課税対象になるってことが良くあります|ω・`)イヤ マジデ ヨクミツケラレルモンデスwww
前置きが長くなってますけど、
法務局には登録されてない建物で、
市町村には把握されてて課税されている建物を所有してた場合、
解体後にちょいと手続きが必要になります(*・`ω´・)ゞ
法務局に登記さえされていれば、
解体工事後に法務局へ建物滅失登記の申請を行うことで、
建築した時と同じように各市町村の固定資産税課に連絡が行き、
特段追加の手続きは不要になるんですけども、
未登記の場合、
その連絡が行くことはありませんよね?
で、
未登記建物を解体して、
何の手続きもしていないと翌年以降も建物分の課税される可能性があります。
これを避けるためには、
正式には「建物解体届出書」を各市町村の固定資産税課に提出必要があります!
↑届出書は、大体各市町村のホームページでダウンロード出来ると思います。
※基本、ダウンロード、記入、郵送で行けるみたいなので、大した手間じゃありません。
もしも、
親族さんから相続した不動産で、
未登記だけど課税されている建物を所有している方、
解体工事した時に忘れずに手続きしましょうね~ヾ(o´∀`o)ノ
ちなみに、
私の実体験で書きますが、
各市町村によって手続きに融通効かせてくれるようで、
こないだお取引した市役所の担当者さん、
手続きに関して相談で電話したら、
「あぁ、もうこの電話で手続き完了で、実際に提出に来られなくて大丈夫ですよ~」って言われました(笑)
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
何の電話だったんだろ??、「とどろき」です。
不動産業者の〇パ〇ンさんから電話がありまして、
「弊社〇〇が1月28日10時にお送りした物件一覧メール、添付資料を開かずに削除して頂けませんでしょうか」とのこと。
間違って個人情報でも添付したんかいな??と思いつつ、
「分かりました~、削除しておきますね」とお答えしたんですよね。
で、
そもそもメール届いていませんでした(笑)
それにしましても、
メールを送ったか送って無いかぐらい、
先方の送信メールを見れば分かるでしょうに、
何の連絡だったかよく分かりませんね(;^ω^)

団子4兄弟?!です(笑)
と、
ここ数日、
真面目に固定資産税関連の話を書いていますけども、
せっかくなので、
別件で調べたちょいとした話も書いておきます☆
今日のテーマは「未登記物件の解体後の手続き」について!
住宅ローン等を利用している場合、
建築した建物にも抵当権を設定する関係上、
必ず法務局に登録されるもんですし、
先日書いた通り法務局から各市町村の固定資産税課みたいな所は連携しているので、
普通に課税されるって流れなんですね。
ただ、
一昔前のあるあるで、
庭の空いているスペースに現金で小屋を建築した場合、
法務局への登録がなされてないケースがよくあります。
で、
この場合、
当然法務局からの連絡はないわけですけども、
各市町村の固定資産税課みたいな所の担当者さんが、
担当地域を回ったりしてて、
見つけたら課税対象になるってことが良くあります|ω・`)イヤ マジデ ヨクミツケラレルモンデスwww
前置きが長くなってますけど、
法務局には登録されてない建物で、
市町村には把握されてて課税されている建物を所有してた場合、
解体後にちょいと手続きが必要になります(*・`ω´・)ゞ
法務局に登記さえされていれば、
解体工事後に法務局へ建物滅失登記の申請を行うことで、
建築した時と同じように各市町村の固定資産税課に連絡が行き、
特段追加の手続きは不要になるんですけども、
未登記の場合、
その連絡が行くことはありませんよね?
で、
未登記建物を解体して、
何の手続きもしていないと翌年以降も建物分の課税される可能性があります。
これを避けるためには、
正式には「建物解体届出書」を各市町村の固定資産税課に提出必要があります!
↑届出書は、大体各市町村のホームページでダウンロード出来ると思います。
※基本、ダウンロード、記入、郵送で行けるみたいなので、大した手間じゃありません。
もしも、
親族さんから相続した不動産で、
未登記だけど課税されている建物を所有している方、
解体工事した時に忘れずに手続きしましょうね~ヾ(o´∀`o)ノ
ちなみに、
私の実体験で書きますが、
各市町村によって手続きに融通効かせてくれるようで、
こないだお取引した市役所の担当者さん、
手続きに関して相談で電話したら、
「あぁ、もうこの電話で手続き完了で、実際に提出に来られなくて大丈夫ですよ~」って言われました(笑)