存在しない土地の売買??_2
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
昨日の続き、 「とどろき」です。
さてさて、
「権利は持っているのに存在しない土地をどうするかという話」
の続きを書いていきます。

私には、軽くビーナスに見えます(笑)
で、
存在しない土地なのに、
権利を持っているという中々レアケースに
当たっちゃったんですけども、
司法書士さんというに聞いても、
土地家屋調査士さんに聞いても、
法的に言えば、
権利の売買は出来るとのこと。
一応、
税務上も存在しない土地という認識らしく、
固定資産税も請求されていませんし、
場所が分からないってことは、
維持管理も不要ですし、
持っててなんとなく変な気持ちってことを除けば、
別に何のマイナスも発生しないんですよね。
まぁ、
持っててもプラスもマイナスもないってことで、
変な話、
今回の権利だけの土地、
あくまで目的の物件のオマケな訳ですから、
別に売買せずにそのままということも考えたんですけども、
もしも目的物のみ売買したとして、
万一、
将来「権利だけ土地」の場所が判明した場合に、
目的物が接道して無いとかになる可能性もあるなぁということで、
売買しておいた方が無難という結論になりました。
しかしまぁ、
これ気付かなかったら、
目的物のみ売買という契約で、
誰も気づかなかったと思われますし、
問題なければ、
未来永劫今の所有者が持ったまんまになったってことですよね?
ん~、
本当に不動産って色んな話があるもんです。
あ、
一応、
一点だけ買われる側にデメリット。
持っている分にはプラスもマイナスもないんですけど、
所有権を移転する際に、
登録免許税って税金を払う必要があり、
その分の負担は発生するとのことでした。
更に業者的豆知識で言うと、
固定資産税の請求がされてないってことは、
評価額も出て無いってこと。
評価額も出てない物件の、
登録免許税をどう計算するかというと、
近隣土地(今回で言えば目的物)の評価額から、
平米での単価を出し、
権利だけ土地の面積をかけて計算するとのこと。
こんな案件が多いお陰で、
普通の業者さんが調べなくて良いようなことまで調べて、
勉強になってますし、
こうやってブログのネタになりますし、
なんと言いますか、、、
自分の持っている具合に感謝です( ;∀;)そう思い込んでます・・・
・
・
・
・
・
ちなみに、
場所も何も分からない土地の所有権移転でも、
税金取るって、さすがにどうなの?
って思うのは私だけですかね|ω・`)
後、あくまで独り言ですけど↓
専門的過ぎな気がしたので、
今回省略したけど、
そもそも今回の原因。
法務局14条地図作成の折に、
字図上から消えてるので、
おかみの都合なんですよね。
まぁ、特に問題ないから、文句は無いんですけど。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
昨日の続き、 「とどろき」です。
さてさて、
「権利は持っているのに存在しない土地をどうするかという話」
の続きを書いていきます。

私には、軽くビーナスに見えます(笑)
で、
存在しない土地なのに、
権利を持っているという中々レアケースに
当たっちゃったんですけども、
司法書士さんというに聞いても、
土地家屋調査士さんに聞いても、
法的に言えば、
権利の売買は出来るとのこと。
一応、
税務上も存在しない土地という認識らしく、
固定資産税も請求されていませんし、
場所が分からないってことは、
維持管理も不要ですし、
持っててなんとなく変な気持ちってことを除けば、
別に何のマイナスも発生しないんですよね。
まぁ、
持っててもプラスもマイナスもないってことで、
変な話、
今回の権利だけの土地、
あくまで目的の物件のオマケな訳ですから、
別に売買せずにそのままということも考えたんですけども、
もしも目的物のみ売買したとして、
万一、
将来「権利だけ土地」の場所が判明した場合に、
目的物が接道して無いとかになる可能性もあるなぁということで、
売買しておいた方が無難という結論になりました。
しかしまぁ、
これ気付かなかったら、
目的物のみ売買という契約で、
誰も気づかなかったと思われますし、
問題なければ、
未来永劫今の所有者が持ったまんまになったってことですよね?
ん~、
本当に不動産って色んな話があるもんです。
あ、
一応、
一点だけ買われる側にデメリット。
持っている分にはプラスもマイナスもないんですけど、
所有権を移転する際に、
登録免許税って税金を払う必要があり、
その分の負担は発生するとのことでした。
更に業者的豆知識で言うと、
固定資産税の請求がされてないってことは、
評価額も出て無いってこと。
評価額も出てない物件の、
登録免許税をどう計算するかというと、
近隣土地(今回で言えば目的物)の評価額から、
平米での単価を出し、
権利だけ土地の面積をかけて計算するとのこと。
こんな案件が多いお陰で、
普通の業者さんが調べなくて良いようなことまで調べて、
勉強になってますし、
こうやってブログのネタになりますし、
なんと言いますか、、、
自分の持っている具合に感謝です( ;∀;)そう思い込んでます・・・
・
・
・
・
・
ちなみに、
場所も何も分からない土地の所有権移転でも、
税金取るって、さすがにどうなの?
って思うのは私だけですかね|ω・`)
後、あくまで独り言ですけど↓
今回省略したけど、
そもそも今回の原因。
法務局14条地図作成の折に、
字図上から消えてるので、
おかみの都合なんですよね。
まぁ、特に問題ないから、文句は無いんですけど。
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