存在しない土地の売買??_2

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の方は、こんにちは!

昨日の続き、 「とどろき」です。


さてさて、

「権利は持っているのに存在しない土地をどうするかという話」

の続きを書いていきます。


写真 2018-07-11 23 55 39
私には、軽くビーナスに見えます(笑)


で、

存在しない土地なのに、

権利を持っているという中々レアケースに

当たっちゃったんですけども、

司法書士さんというに聞いても、

土地家屋調査士さんに聞いても、

法的に言えば、

権利の売買は出来るとのこと。


一応、

税務上も存在しない土地という認識らしく、

固定資産税も請求されていませんし、

場所が分からないってことは、

維持管理も不要ですし、

持っててなんとなく変な気持ちってことを除けば、

別に何のマイナスも発生しないんですよね。


まぁ、

持っててもプラスもマイナスもないってことで、

変な話、

今回の権利だけの土地、

あくまで目的の物件のオマケな訳ですから、

別に売買せずにそのままということも考えたんですけども、


もしも目的物のみ売買したとして、

万一、

将来「権利だけ土地」の場所が判明した場合に、

目的物が接道して無いとかになる可能性もあるなぁということで、

売買しておいた方が無難という結論になりました。


しかしまぁ、

これ気付かなかったら、

目的物のみ売買という契約で、

誰も気づかなかったと思われますし、

問題なければ、

未来永劫今の所有者が持ったまんまになったってことですよね?


ん~、

本当に不動産って色んな話があるもんです。


あ、

一応、

一点だけ買われる側にデメリット。


持っている分にはプラスもマイナスもないんですけど、

所有権を移転する際に、

登録免許税って税金を払う必要があり、

その分の負担は発生するとのことでした。


更に業者的豆知識で言うと、

固定資産税の請求がされてないってことは、

評価額も出て無いってこと。


評価額も出てない物件の、

登録免許税をどう計算するかというと、

近隣土地(今回で言えば目的物)の評価額から、

平米での単価を出し、

権利だけ土地の面積をかけて計算するとのこと。


こんな案件が多いお陰で、

普通の業者さんが調べなくて良いようなことまで調べて、

勉強になってますし、

こうやってブログのネタになりますし、


なんと言いますか、、、

自分の持っている具合に感謝です( ;∀;)そう思い込んでます・・・











ちなみに、
場所も何も分からない土地の所有権移転でも、
税金取るって、さすがにどうなの?

って思うのは私だけですかね|ω・`)


後、あくまで独り言ですけど↓

専門的過ぎな気がしたので、
今回省略したけど、

そもそも今回の原因。

法務局14条地図作成の折に、
字図上から消えてるので、
おかみの都合なんですよね。

まぁ、特に問題ないから、文句は無いんですけど。
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とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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