広い土地分けて売るのに、なんで宅建免許いるの?
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
脂モノは厳しいものの、 「とどろき」です。
まだまだ胃腸が丈夫なもんで、
せっかく行ったしってことで、
大阪では、
朝起きて私のいつも通りの朝食セット(味噌汁・ヨーグルト等々)を食べ、
8時から「うどん」を食べ、
9時から喫茶店でモーニング(卵サンドセット)食べ、
10時半からラーメンを食べ、
13時半から昼食を食べ、
16時の新幹線の中で駅弁を食べと、
暴食の限りを尽くしてきました(笑)
家帰ったら豚汁を作ってくれてたので、
それも当然美味しく頂きました☆
ちなみに、
昨年11月からジムに通って
頑張って体重を2キロ落としてたんですけど、
家帰って計ったら、
当たり前に3キロ増ですヾ(o´∀`o)ノ
二歩進んで、
三歩戻るとはこのことですね。。。
↓イメージ画像(出演:じゅげむ)

こんな感じから、、、

結果にコミットってやつですね(*・`ω´・)ゞ
と、
今日も朝から出るので、
宅地建物取引士を勉強してた際に、
いまいち納得がいかなかった宅建業法シリーズで、
手短更新です☆
第一回は「手付金の貸与は禁止」って話でしたが、
今日は、
「土地を複数区画に分けて販売は、宅建免許必要!」って話です。
例えばですけど、
地主さんが所有している広ーい土地を売りたい場合、
広すぎると一般の人は買えなくなるし、
どうしても坪単価が下がっちゃうんですよね。
なので、
地主さんが損しないように、
複数区画に分けて、
販売した方が良いんじゃないかと思うんですが、
これって、
地主さん、宅建業法違反になるんです。
&
地主さんから依頼を受けて不動産屋さんが販売しちゃったら、
不動産業者さんも宅建業法違反ほう助で違法なんです(;^ω^)
一応、分かりやすく「広ーい」って書きましたが、
2区画に割っただけで業法的にアウトですよぃ。
まぁ、実務的に2区画ぐらいで問題になる可能性は低いでしょうけど。。。
ちなみに
所有者さんから土地の売却相談受けて、
「割った方が高く売れるんで、割って売りましょう!」って提案しちゃってる
知識不足の業者さんも居ますけどね。。。
取引士の勉強してて素直だった私は、
「地主さんが割って販売したって良いじゃん」って思ってましたけど、
実際に業界で仕事してて、
大きく二つの観点から、
やっぱり業法違反なんだなぁと感じるようになりました。
まず一点目は「買主さん(消費者)保護!」
販売者が地主さんであれ、
個人だと分譲販売した後、
何かしらトラブルがあっても責任を取ってもらえない可能性があります。
その点、
宅建業者が販売者であれば、
業法で買主さんがある一定以上は守られます。
二点目は結果的な内容はほぼ一緒なんですけど、
考え方が真逆で、
「悪意ある業者の抑制」!
もしも地主さんを優先して「分筆して売るのを宅建免許不要」ってやっちゃうと、
悪意のある非宅建業者が
適当な造成やって、
買主さん(消費者)保護なんて考えずに、
バンバン売る業者が出てくるでしょう。。。
何と言いますか、
「買主さん(消費者)保護」ってのが概念であるにしても、
地主さんに分筆販売させないってことで損させちゃう仕組み。。。
根底に、
悪意をもって儲けようとする事業者を押さえるためなんだろうなぁと、
前回の手付金貸与は駄目って話に引き続き、
あくどい業者を制御するために、
地主(売主)さんが多少損するのは仕方ないって仕組みに見えて、、、
お客様から依頼を受けてサービスを提供する身としては、
悪意がある人間がいる前提で、
お客様を守らねばなぁと思います( ;∀;)
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
脂モノは厳しいものの、 「とどろき」です。
まだまだ胃腸が丈夫なもんで、
せっかく行ったしってことで、
大阪では、
朝起きて私のいつも通りの朝食セット(味噌汁・ヨーグルト等々)を食べ、
8時から「うどん」を食べ、
9時から喫茶店でモーニング(卵サンドセット)食べ、
10時半からラーメンを食べ、
13時半から昼食を食べ、
16時の新幹線の中で駅弁を食べと、
暴食の限りを尽くしてきました(笑)
それも当然美味しく頂きました☆
ちなみに、
昨年11月からジムに通って
頑張って体重を2キロ落としてたんですけど、
家帰って計ったら、
当たり前に3キロ増ですヾ(o´∀`o)ノ
三歩戻るとはこのことですね。。。
↓イメージ画像(出演:じゅげむ)

こんな感じから、、、

結果にコミットってやつですね(*・`ω´・)ゞ
と、
今日も朝から出るので、
宅地建物取引士を勉強してた際に、
いまいち納得がいかなかった宅建業法シリーズで、
手短更新です☆
第一回は「手付金の貸与は禁止」って話でしたが、
今日は、
「土地を複数区画に分けて販売は、宅建免許必要!」って話です。
例えばですけど、
地主さんが所有している広ーい土地を売りたい場合、
広すぎると一般の人は買えなくなるし、
どうしても坪単価が下がっちゃうんですよね。
なので、
地主さんが損しないように、
複数区画に分けて、
販売した方が良いんじゃないかと思うんですが、
これって、
地主さん、宅建業法違反になるんです。
&
地主さんから依頼を受けて不動産屋さんが販売しちゃったら、
不動産業者さんも宅建業法違反ほう助で違法なんです(;^ω^)
2区画に割っただけで業法的にアウトですよぃ。
まぁ、実務的に2区画ぐらいで問題になる可能性は低いでしょうけど。。。
ちなみに
所有者さんから土地の売却相談受けて、
「割った方が高く売れるんで、割って売りましょう!」って提案しちゃってる
知識不足の業者さんも居ますけどね。。。
取引士の勉強してて素直だった私は、
「地主さんが割って販売したって良いじゃん」って思ってましたけど、
実際に業界で仕事してて、
大きく二つの観点から、
やっぱり業法違反なんだなぁと感じるようになりました。
まず一点目は「買主さん(消費者)保護!」
販売者が地主さんであれ、
個人だと分譲販売した後、
何かしらトラブルがあっても責任を取ってもらえない可能性があります。
その点、
宅建業者が販売者であれば、
業法で買主さんがある一定以上は守られます。
二点目は結果的な内容はほぼ一緒なんですけど、
考え方が真逆で、
「悪意ある業者の抑制」!
もしも地主さんを優先して「分筆して売るのを宅建免許不要」ってやっちゃうと、
悪意のある非宅建業者が
適当な造成やって、
買主さん(消費者)保護なんて考えずに、
バンバン売る業者が出てくるでしょう。。。
何と言いますか、
「買主さん(消費者)保護」ってのが概念であるにしても、
地主さんに分筆販売させないってことで損させちゃう仕組み。。。
根底に、
悪意をもって儲けようとする事業者を押さえるためなんだろうなぁと、
前回の手付金貸与は駄目って話に引き続き、
あくどい業者を制御するために、
地主(売主)さんが多少損するのは仕方ないって仕組みに見えて、、、
お客様から依頼を受けてサービスを提供する身としては、
悪意がある人間がいる前提で、
お客様を守らねばなぁと思います( ;∀;)
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