水害に関する説明が義務化!
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
考えてみたら4倍速ってこと、、、「とどろき」です。
普段トイレットペーパーって、
シングル(1枚)で通常の二倍巻(100m)ってのを使ってるんですけども、
今回、売ってなくて、
ダブル(2枚重ね)の通常巻を利用してみたところ、
ふわふわで気持ちは良いものの、
びっくりするぐらいの速度で無くなります( ;∀;)

カラカラカラ~って使うのが好きなもので。。。
昨今の水被害がめっちゃ増えていることを受けて、
物件の売買・賃貸時に行う重要事項説明に、
当該物件がハザードマップ上で、
浸水想定エリア内かどうかの記載義務が出来ました!
まぁ、
うちの場合、
もともと重要事項説明書に記載義務が無くても、
きちんとお伝え等してからお取り引きしてたので、
「何を今さら」感がある変更内容ですけど。
業者的な注意点としては、
先月決定して、
施行は今月8月28日からなので、
漏れないように気を付けねばってことぐらいですかね(*・`ω´・)ゞ
ちなみに、
お客様から頂く手数料ってのは大金だと思ってますけども、
こうやって重説の記載義務項目が増える=業者さんの「手間と責任」は増えるのに、
手数料ってのは変わらないんですよね|ω・`)ヒサシブリ、ブラックトドロキデス
ちなみに、
この水没するかもエリアの記載義務が出来ましたけど、
元データは、
市役所等のホームページに掲載されているハザードマップを参照するだけなので、
ぶっちゃけ大した手間じゃありません。
何回かブログで書きましたけども、
そもそも、
ご自身で簡単に確認できる資料なので、
ご自宅等をご購入の場合は、
念のためにも見ておいた方が良いですからね~!
「〇〇市 ハザードマップ」で検索したら、
一発で見つかるはずです☆
留意点って書いてあった文の引用↓
--------------------------------
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
--------------------------------
ご参考までに~(=゚ω゚)ノ
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
考えてみたら4倍速ってこと、、、「とどろき」です。
普段トイレットペーパーって、
シングル(1枚)で通常の二倍巻(100m)ってのを使ってるんですけども、
今回、売ってなくて、
ダブル(2枚重ね)の通常巻を利用してみたところ、
ふわふわで気持ちは良いものの、
びっくりするぐらいの速度で無くなります( ;∀;)

カラカラカラ~って使うのが好きなもので。。。
昨今の水被害がめっちゃ増えていることを受けて、
物件の売買・賃貸時に行う重要事項説明に、
当該物件がハザードマップ上で、
浸水想定エリア内かどうかの記載義務が出来ました!
まぁ、
うちの場合、
もともと重要事項説明書に記載義務が無くても、
きちんとお伝え等してからお取り引きしてたので、
「何を今さら」感がある変更内容ですけど。
業者的な注意点としては、
先月決定して、
施行は今月8月28日からなので、
漏れないように気を付けねばってことぐらいですかね(*・`ω´・)ゞ
お客様から頂く手数料ってのは大金だと思ってますけども、
こうやって重説の記載義務項目が増える=業者さんの「手間と責任」は増えるのに、
手数料ってのは変わらないんですよね|ω・`)
ちなみに、
この水没するかもエリアの記載義務が出来ましたけど、
元データは、
市役所等のホームページに掲載されているハザードマップを参照するだけなので、
ぶっちゃけ大した手間じゃありません。
何回かブログで書きましたけども、
そもそも、
ご自身で簡単に確認できる資料なので、
ご自宅等をご購入の場合は、
念のためにも見ておいた方が良いですからね~!
「〇〇市 ハザードマップ」で検索したら、
一発で見つかるはずです☆
留意点って書いてあった文の引用↓
--------------------------------
・水防法に基づき作成された水害(洪水・雨水出水・高潮)ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示すこと
・市町村が配布する印刷物又は市町村のホームページに掲載されているものを印刷したものであって、入手可能な最新のものを使うこと
・ハザードマップ上に記載された避難所について、併せてその位置を示すことが望ましいこと
・対象物件が浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮すること
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ご参考までに~(=゚ω゚)ノ
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