3000万円の特別控除、、、の少し変わった話。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
お休みだと、、、「とどろき」です。
暴飲暴食を止めることなく、
運動しない生活を続けているということもあり、
まじで体がたるんできておりまして、、、
よしっ、
2月に気合入れてダイエットするか!
と、
でもダイエット前に最後のラーメン食べようwwwと思い、
事務所近くの「天広軒」さんに行ったところ、
火曜定休ってのは把握してて月曜日に行ったのにも関わらず、
たまたま臨時休業で月曜日火曜日連休にされてました( ;∀;)
・
・
・
今まで一度も見たことない臨時休業とは、、、
これは、
ダイエットは先延ばししなさいという神の声に違いありませんヾ(o´∀`o)ノシカタナイナァー

見ないでー(´;ω;`)ウゥゥ
久留米にて診療所付きの相続物件の査定依頼を受けている話。
まだ具体的に打ち合わせしている訳ではありませんが、
お客様と話す前に「ん?これってどうなるんだろう??」ということで調べてて、
ちょっと興味深かったので、
ちょいと書いておきます☆
今回の物件、
お客様が相続で取得されてて、
敷地が200坪あり、
100坪部分に居宅があり、
残り100坪に診療所が建ってる状態なんです。
今は、
空家を増やしたくないって政府の方針も有りまして、
相続した空家を少しでも放置されないように、
一定の条件※を満たした場合、
売却益から3000万円を差し引いて良いですよ!そのまま持ってるより売った方がお得ですよ!という特例があるんですよね。
※一定の条件
-------------------------------------------------
・一戸建て
・旧耐震の建物
・相続直前まで親が住んでいた
・2013年1月2日以降に相続
・相続後、売却まで空家のまま
-------------------------------------------------
で、
今回の物件、
上に書いた通り、
半分半分で居宅と診療所が存在します。
ん~この場合どうなるんだろうということで、
税務署さんに電話したところ、
感じの良い担当者さんに回され、
最初の担当者さんは「分からないんで、別の人に回します」って言われましたwww
根掘り葉掘り聞かせて頂きました( ´艸`)
とりあえず、
「しれっと全部解体して、全部居宅で3000万円控除の申請して良いですか?」って聞いたのは、
「ダメです」って言われましたけどwww
結論から書くと、
居宅部分は3000万円控除の対象になるし、
診療所部分は3000万円控除の対象から外す必要があるという話でした!
まぁ、
そりゃそうでしょって感じの回答ですが、
私が「へーーーー!」ってなったのが二点。
今回の敷地、
一筆の土地に居宅と診療所の二つの建物が乗っている状態なんですけど、
私は最初「確定測量して分筆が必要になりますか?」って聞いたところ、
分筆まで行う必要なく、
「合理的」という頭文字は付くものの、
自分で按分して申告を行えば良いとのことでした☆
更に更に、
今回は別々の建物なので、
線引きというか案分するのも簡単なんですけども、
税務署の職員さんが言うには、
「一階が診療所、二階三階が居宅と、敷地を物理的に分けられない場合でも、合理的であれば按分して申告可能です」とのことです☆
なかなか相談を受ける可能性が低い内容かもしれませんが、
一階が診療所、二三階が居宅のお家ってたまにありますもんね!
こういった建物でも、
条件に合致する場合は、
居宅部分に関してにはなりますが、
3000万円控除受けられるそうなので、
不動産屋さんは見落とさないように気を付けましょうね~(*・`ω´・)ゞ
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の方は、こんにちは!
お休みだと、、、「とどろき」です。
暴飲暴食を止めることなく、
運動しない生活を続けているということもあり、
まじで体がたるんできておりまして、、、
よしっ、
2月に気合入れてダイエットするか!
と、
でもダイエット前に最後のラーメン食べようwwwと思い、
事務所近くの「天広軒」さんに行ったところ、
火曜定休ってのは把握してて月曜日に行ったのにも関わらず、
たまたま臨時休業で月曜日火曜日連休にされてました( ;∀;)
・
・
・
今まで一度も見たことない臨時休業とは、、、
これは、
ダイエットは先延ばししなさいという神の声に違いありませんヾ(o´∀`o)ノシカタナイナァー

見ないでー(´;ω;`)ウゥゥ
久留米にて診療所付きの相続物件の査定依頼を受けている話。
まだ具体的に打ち合わせしている訳ではありませんが、
お客様と話す前に「ん?これってどうなるんだろう??」ということで調べてて、
ちょっと興味深かったので、
ちょいと書いておきます☆
今回の物件、
お客様が相続で取得されてて、
敷地が200坪あり、
100坪部分に居宅があり、
残り100坪に診療所が建ってる状態なんです。
今は、
空家を増やしたくないって政府の方針も有りまして、
相続した空家を少しでも放置されないように、
一定の条件※を満たした場合、
売却益から3000万円を差し引いて良いですよ!そのまま持ってるより売った方がお得ですよ!という特例があるんですよね。
※一定の条件
-------------------------------------------------
・一戸建て
・旧耐震の建物
・相続直前まで親が住んでいた
・2013年1月2日以降に相続
・相続後、売却まで空家のまま
-------------------------------------------------
で、
今回の物件、
上に書いた通り、
半分半分で居宅と診療所が存在します。
ん~この場合どうなるんだろうということで、
税務署さんに電話したところ、
感じの良い担当者さんに回され、
根掘り葉掘り聞かせて頂きました( ´艸`)
「しれっと全部解体して、全部居宅で3000万円控除の申請して良いですか?」って聞いたのは、
「ダメです」って言われましたけどwww
結論から書くと、
居宅部分は3000万円控除の対象になるし、
診療所部分は3000万円控除の対象から外す必要があるという話でした!
まぁ、
そりゃそうでしょって感じの回答ですが、
私が「へーーーー!」ってなったのが二点。
今回の敷地、
一筆の土地に居宅と診療所の二つの建物が乗っている状態なんですけど、
私は最初「確定測量して分筆が必要になりますか?」って聞いたところ、
分筆まで行う必要なく、
「合理的」という頭文字は付くものの、
自分で按分して申告を行えば良いとのことでした☆
更に更に、
今回は別々の建物なので、
線引きというか案分するのも簡単なんですけども、
税務署の職員さんが言うには、
「一階が診療所、二階三階が居宅と、敷地を物理的に分けられない場合でも、合理的であれば按分して申告可能です」とのことです☆
なかなか相談を受ける可能性が低い内容かもしれませんが、
一階が診療所、二三階が居宅のお家ってたまにありますもんね!
こういった建物でも、
条件に合致する場合は、
居宅部分に関してにはなりますが、
3000万円控除受けられるそうなので、
不動産屋さんは見落とさないように気を付けましょうね~(*・`ω´・)ゞ
- 関連記事
-
- 買付をシャッフルしますwww (2021/02/26)
- 火災保険の大幅値下げらしい。 (2021/02/03)
- 3000万円の特別控除、、、の少し変わった話。 (2021/02/02)
- 未登記の建物解体後の手続きについて! (2021/01/29)
- 別荘は贅沢品で、セカンド住宅は必需品w_2 (2021/01/28)