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いつも読んでいるよ
おひさしぶり
凡賢です。
いつも楽しみにしてます。
本日のブログについて誤解を招きそうなので指摘します。
遺留分と言うのは「法律で保障された取り分」で間違いはないのですが、
それは遺書で相続を決めた後でも「法律で保障された取り分」が発生と言う意味です。本件の場合は単純に法定相続分の権利が兄弟にあり、遺書により法定相続がなくなるだけです。遺書を書くと法定相続ではなく、遺書の通りに財産が分けられます。
ただし、遺留分は残ります。なお、兄弟には遺留分という権利はないので遺産は相続できません。
遺留分は1親等いない(親子供まで)です。たとえば離婚した前の家に子供がいる場合その子供に慰留分が発生します。割合は法定相続分の半分です。前妻、子供1人、妻、遺言で妻に全財産を送るとした場合、前妻0、子供1/4、妻3/4の割合となります。
凡賢です。
いつも楽しみにしてます。
本日のブログについて誤解を招きそうなので指摘します。
遺留分と言うのは「法律で保障された取り分」で間違いはないのですが、
それは遺書で相続を決めた後でも「法律で保障された取り分」が発生と言う意味です。本件の場合は単純に法定相続分の権利が兄弟にあり、遺書により法定相続がなくなるだけです。遺書を書くと法定相続ではなく、遺書の通りに財産が分けられます。
ただし、遺留分は残ります。なお、兄弟には遺留分という権利はないので遺産は相続できません。
遺留分は1親等いない(親子供まで)です。たとえば離婚した前の家に子供がいる場合その子供に慰留分が発生します。割合は法定相続分の半分です。前妻、子供1人、妻、遺言で妻に全財産を送るとした場合、前妻0、子供1/4、妻3/4の割合となります。
Re: いつも読んでいるよ
指摘ありがとう!
まだ相続の基本の理解ができてないね。。。
結果としての内容が合っていても、
一般的に公開する内容としては、
指摘の通りで間違っていました。
書き直しします。
いつも、ありがとう!
まだ相続の基本の理解ができてないね。。。
結果としての内容が合っていても、
一般的に公開する内容としては、
指摘の通りで間違っていました。
書き直しします。
いつも、ありがとう!