越境している樹木について☆

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の方は、こんにちは!

抗原検査の鬼www、「とどろき」です。


わたくしめ、

今月複数回、長崎に行っておりまして、

また2か月前から予定が入ってる食事会に参加なんかもありまして、

その都度でキットにて抗原検査してるんですが、

数えてみたら今月10回以上検査しております( ´艸`)今のとこ、全部陰性☆


220824.jpg
ん?長崎に行った回数がばれるか??


さてさて、

最近は全く不動産の小ネタを書いてないと噂の本ブログw、

家主と地主って雑誌8月号から、

抜粋したマメ知識書いておきます(笑)


来年2023年4月1日に民法の一部改正予定で、

「越境した枝の切除」に関して新ルールが施行されます☆


ちなみに過去(現)ルール↓
-------------------------------------
「越境について。 (2015/07/24)」
-------------------------------------


元々、

「隣地からこちらの敷地に越境している枝を切ってくれ」と言うことは出来るけど、

勝手にこちらで切ることは出来ないってルールなんですけども、

新ルールでは「こちらで切ることが出来る」ようになる予定です!!


ただし、

勝手に切れる訳ではなく、

①竹木の所有者に切ってくれと依頼したけど、相当の期間内に切ってくれなかった
②竹木の所有者が分からない
③急迫の事情がある

のいずれかを満たす必要があるとのことです。


ちなみに①について、補足していきますと。


①の相当の期間は法務省によれば、

2週間程度が目安!

ただし、業者に依頼するレベルの大掛かりな場合では、

所有者側の都合を踏まえ1か月程度は猶予期間を設けた方が良いとされてるようです。


更に補足しておくと、

ケースバイケースであり、

上記期間は目安とのことでした。


後、

不動産について共同所有だった場合の取り扱いも定められたらしく、

現状は共同所有者全員の同意が取れないと切れなかった(;゚Д゚)ハードル高っ!

のが、

共同所有者のうち一人から許可が取れたら、

切ってもらうことが出来るようになったらしいです♪


最後ですけども、

竹木の伐採費用は所有者が負担するという考え方から、

こちらで切ったとしても費用の請求は出来るみたいです!







が、

現実問題として、

そもそも切って欲しいと依頼したのに切ってくれないから、

こちらで切ってる状態。。。


普通に考えたら払ってもらえる可能性は低いと思われます(;^ω^)


雑誌には最終的に裁判するって話も書いてありましたけども、

とにもかくにも、

こちらに越境して困ってる樹木を切っても良くなった点、

すんごい良い変更だと思いますね♪


現実問題として、

越境されている側として、

こちらの負担で良いから切りたいって話、

そこそこありますもん(*・`ω´・)ゞ


念のため強調しておきますが、来年2023年4月1日以降の話ですからね~☆
関連記事

コメントの投稿

非公開コメント

↓過去記事検索はこちら↓
プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

初めての方は
企業概要・理念
自己紹介
仕事内容
行動指針
ロゴの話

会社ホームページ

ぜひ一度見て下さい!

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR