越境について。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
タケノコ大好きです、「とどろき」です。
シーズンが終わっちゃいましたが、
タケノコって美味しいですよね☆
その上で、
不動産屋さんとしては
取引予定の土地の隣に竹林があると
ドキドキします。

プーマのマークになれますかね?
たまにお客様から質問があるので、
隣の敷地からこちらの敷地に樹木等が越境している場合の
話を書いておきます。
シンプルに書くと
こちらの敷地に越境してきている「枝」なんかは
勝手に切ることが出来ません。
でも、
「タケノコ」や「木の根っこ」なんかは
勝手に切ることが出来ます。
この理由を書いていきますが、
まず基本的な考え方として、
隣の敷地に生えている木は先方の持ち物です。
こちらの敷地に入ってきていて空間を侵害されていても
あくまで先方の所有物なので
民法上、先方が適正に管理して、
越境部分を切ったりする義務がありますが、
所有権が優先されちゃいます。
つまり
先方に「切って下さい」というのは請求できますが、
こちらで勝手に切るのは
相手の所有権を侵害してしまうってことです。
で、
「枝」に対して「根っこ」は
こちらの敷地の上空の「空間」じゃなくて
「敷地」自体を侵害してきます。
ここがポイントになるようですが、
先方の所有権よりも、
こちらの敷地権を侵害されている方が重要視されるので、
勝手に切っても法律上負けないって内容みたいです。
念のため補足しておきますが、
越境してきている根っことはいえ、
根っこをこちらが伐採することによって、
先方の樹木が枯れた場合に
損害賠償請求される可能性がありますので、
いずれにせよ切る前に話合いをした方が良いですからね。
まぁ、
隣が竹林の場合で、
こちらの敷地内にタケノコとが生えてきている時は、
遠慮なくタケノコは切って良いと思いますが。
最後に書いておきますが、
民法上でこちら側に越境している樹木の枝は先方に切る義務があるとしても、
大切なのはそこで生活して行く上で、
お隣近所との関係性の方が重要なのかなとも思います。
ご参考までに。
↓法改正予定を受け、2022年8月24日追記↓
「越境している樹木について☆ (2022/08/24)」
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
タケノコ大好きです、「とどろき」です。
シーズンが終わっちゃいましたが、
タケノコって美味しいですよね☆
その上で、
不動産屋さんとしては
取引予定の土地の隣に竹林があると
ドキドキします。

プーマのマークになれますかね?
たまにお客様から質問があるので、
隣の敷地からこちらの敷地に樹木等が越境している場合の
話を書いておきます。
シンプルに書くと
こちらの敷地に越境してきている「枝」なんかは
勝手に切ることが出来ません。
でも、
「タケノコ」や「木の根っこ」なんかは
勝手に切ることが出来ます。
この理由を書いていきますが、
まず基本的な考え方として、
隣の敷地に生えている木は先方の持ち物です。
こちらの敷地に入ってきていて空間を侵害されていても
あくまで先方の所有物なので
民法上、先方が適正に管理して、
越境部分を切ったりする義務がありますが、
所有権が優先されちゃいます。
つまり
先方に「切って下さい」というのは請求できますが、
こちらで勝手に切るのは
相手の所有権を侵害してしまうってことです。
で、
「枝」に対して「根っこ」は
こちらの敷地の上空の「空間」じゃなくて
「敷地」自体を侵害してきます。
ここがポイントになるようですが、
先方の所有権よりも、
こちらの敷地権を侵害されている方が重要視されるので、
勝手に切っても法律上負けないって内容みたいです。
念のため補足しておきますが、
越境してきている根っことはいえ、
根っこをこちらが伐採することによって、
先方の樹木が枯れた場合に
損害賠償請求される可能性がありますので、
いずれにせよ切る前に話合いをした方が良いですからね。
まぁ、
隣が竹林の場合で、
こちらの敷地内にタケノコとが生えてきている時は、
遠慮なくタケノコは切って良いと思いますが。
最後に書いておきますが、
民法上でこちら側に越境している樹木の枝は先方に切る義務があるとしても、
大切なのはそこで生活して行く上で、
お隣近所との関係性の方が重要なのかなとも思います。
ご参考までに。
↓法改正予定を受け、2022年8月24日追記↓
「越境している樹木について☆ (2022/08/24)」