売買契約後に自然災害にあったら_2
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
台風すごかったですね、「とどろき」です。
マンション敷地内の樹木が
めっちゃ斜めに傾いてました。。。

机の上は登りませんが、狙ってきます☆
前回の記事の続きです。
昨日は契約してから決済までの間に
建物が自然災害で無くなってしまった場合というのを書きましたが、
今日はそこまで大げさでは無くて、
瓦が飛んで雨漏りしたり、
風で飛んできたもので壁に穴が開いたりした場合ってのを
書いていきます。
基本的に前回の記事に答えは書いているんですが、
売主は「物件を契約した時の状態で渡す義務」があって、
買主は「物件を契約した時の状態で引き渡してもらえる権利」があるので、
上に書いたような瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりした場合には、
売主が該当箇所を補修しなくてはいけません。
この通り、家に不具合が出たとした場合に売主が補修するってのは
ご理解いただけると思いますが、
では、
この瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりした家を欲しくないなぁと思った買主が
滅失毀損の条文を利用して契約自体を解約できるかってのは
お分かりになりますかね?
・
・
・
この場合、
滅失毀損の条文を利用しての解約は出来ません。
滅失毀損の条文は、
売主買主互いに責任がない原因で、
それぞれの目的が達成できない場合に限り、
解約が出来るというものです。
買主の家を買う目的は「住む」ことです。
もちろん、
自然災害で壊れた状態によりますが、
瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりしたぐらいでは
住むという目的が達成できないとは見なされないということらしいです。
※ここに書いた内容は、あくまで一般的な不動産売買後における考え方を記載しています。
あなたのケースにも当てはまるかどうかは責任が持てませんので、その辺りは了承の上で、参考にして下さい。
個別で知りたいことがありましたら、メールか掲示板に書いていただいたら、分かる範囲内で回答させていただきますよ。
明日のブログ記事は
台風後の火災保険の活躍について書きますので、
お楽しみに☆
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
台風すごかったですね、「とどろき」です。
マンション敷地内の樹木が
めっちゃ斜めに傾いてました。。。

机の上は登りませんが、狙ってきます☆
前回の記事の続きです。
昨日は契約してから決済までの間に
建物が自然災害で無くなってしまった場合というのを書きましたが、
今日はそこまで大げさでは無くて、
瓦が飛んで雨漏りしたり、
風で飛んできたもので壁に穴が開いたりした場合ってのを
書いていきます。
基本的に前回の記事に答えは書いているんですが、
売主は「物件を契約した時の状態で渡す義務」があって、
買主は「物件を契約した時の状態で引き渡してもらえる権利」があるので、
上に書いたような瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりした場合には、
売主が該当箇所を補修しなくてはいけません。
この通り、家に不具合が出たとした場合に売主が補修するってのは
ご理解いただけると思いますが、
では、
この瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりした家を欲しくないなぁと思った買主が
滅失毀損の条文を利用して契約自体を解約できるかってのは
お分かりになりますかね?
・
・
・
この場合、
滅失毀損の条文を利用しての解約は出来ません。
滅失毀損の条文は、
売主買主互いに責任がない原因で、
それぞれの目的が達成できない場合に限り、
解約が出来るというものです。
買主の家を買う目的は「住む」ことです。
もちろん、
自然災害で壊れた状態によりますが、
瓦が飛んだり、
壁に穴が開いたりしたぐらいでは
住むという目的が達成できないとは見なされないということらしいです。
※ここに書いた内容は、あくまで一般的な不動産売買後における考え方を記載しています。
あなたのケースにも当てはまるかどうかは責任が持てませんので、その辺りは了承の上で、参考にして下さい。
個別で知りたいことがありましたら、メールか掲示板に書いていただいたら、分かる範囲内で回答させていただきますよ。
明日のブログ記事は
台風後の火災保険の活躍について書きますので、
お楽しみに☆
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