自分のモノは自分で守る!

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

カレー最高、「とどろき」です。


基本的に玄米を食べることが多いんですが、

やっぱりカレーは白米で食べるのが美味しいですね☆


DSC01544_1.jpg
毎日脇に来るんです♪


先日から火災保険について書いているうちに、

そういえばってことを書いていなかったんで、

「失火法」について書いておきます。



基本的に日本の民法では

他人の財産に損害を与えた場合は

損害を与えた方が賠償しなくてはいけないと決まっています。


その上で、
「自分が火元となり、
近隣に燃え移ったとしても、
重い過失がない限りは賠償しなくて良い」

ってのが失火法です。


考え方としては、

わざと火を付けるような人間には損害を請求するけど、

わざとじゃない場合、損害を追及しようにも

個人で責任持つのは大きすぎるでしょってことです。







「へぇ、火事を起こしても、近隣に賠償しなくていいんだなぁ」と思ったあなたは人が良すぎます。


逆にあなたの隣の家から貰い火しても、

その家の人に損害を請求できないってことなんです。


つまり、

隣の方は火災保険で綺麗に建て直した家に住むのに、

あなたはそのまま住まなきゃいけなくなるってことです。


こうならないために、

必ずあなたの家にも火災保険をかけておきましょう。



ちなみに燃えにくいマンションに住んで居た場合、

隣から火が出ても、

自分の部屋には燃え移らないことが多いらしいです。


ただし、

火を消すのに水をジャンジャンかけますので、

火が出た部屋の上下左右は水浸しになるらしいです。。。


という訳で、

何度も書きますが、

「自分のモノ(家)は自分で守る必要がありますよ。」ってことを理解し、

必ず火災保険には入っておきましょう!
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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