手数料の計算_業者さん売主の場合
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
先週末は結婚式でした、「とどろき」です。
ここ5,6年ほど年に6回は呼んでいただいていた結婚式が
今年は一気に3回になっちゃったので、
少し物足りない気がします・・・。
ちなみに
今年最後予定の結婚式も盛り上がり、
素敵な結婚式でした☆

寒くなってきたのか、首を温めに来てくれます☆
そういえば、
今週末は宅地建物取引主任士の試験ですね。
確か手数料の計算なんかもテストに出てた気がするので、
ちょいと参考までに書いておきます。
売買の基本的な手数料は
(200万円までなら)
(売買価格×5%)に消費税を上限、
(200万円から400万円までなら)
(売買価格×4%+2万円)に消費税を上限、
(400万円以上)
(売買価格×3%+6万円)に消費税を上限に
売主さん、買主さんからそれぞれいただけます。
この程度は基本的過ぎて
試験に出ること無いかと思いますが、
出るとしたら課税業者さんが売主の物件の場合とかですかね?
以前も書いた気がしますが、
不動産のチラシに載っている販売の金額は
消費税がかからない物件(個人が売主の物件)はそのままの価格で、
消費税がかかる物件(課税業者が売主の物件)も消費税込みの価格で
掲載されるようになっています。
例①:
チラシに2080万円、課税業者さんが売主の戸建が載ってて、
その2080万円のうち1000万円が土地代とします。
※土地代・建物代の割合は、物件によります。
→引き算して、建物の本体代を1080万円と言いたいところですが、
建物代には消費税を含めて記載しますので、
建物代は1000万円で80万円(8%)の消費税を足してあるという形です。
さらりと書きましたが、
ポイントは2点あり、
・売主が課税業者かどうかという点
そもそも消費税が発生するかどうかのポイント
・土地部分には消費税は課税されない点
土地は消費されないので、建物部分のみに課税されるってこと
が仲介手数料を計算する時のチェックポイントです
上の例①のケースで言うと、
課税業者では無い売主の物件であれば、
シンプルに(2080万円×3%+6万円)×1.08=738,720円ですが、
課税業者さんの物件であれば、
物件価格中の消費税部分に関しては仲介手数料の請求が出来ませんので、
2080万円のうち消費税80万円部分には仲介手数料をもらえません。
という訳で手数料の計算は、
{(2080万円-80万円)×3%+6万円}×1.08=712,800円です。
複雑に考えすぎるとこんがらがるので、
上にポイントを書いたように、
売主さんが課税業者かどうかという点、
物件に建物部分が含まれているかどうかという点を押さえて
全体から消費税を引いて、
いつも通りの計算をすれば大丈夫なんじゃないでしょうか?
参考になれば、幸いです☆
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
先週末は結婚式でした、「とどろき」です。
ここ5,6年ほど年に6回は呼んでいただいていた結婚式が
今年は一気に3回になっちゃったので、
少し物足りない気がします・・・。
ちなみに
今年最後予定の結婚式も盛り上がり、
素敵な結婚式でした☆

寒くなってきたのか、首を温めに来てくれます☆
そういえば、
今週末は宅地建物取引主任士の試験ですね。
確か手数料の計算なんかもテストに出てた気がするので、
ちょいと参考までに書いておきます。
売買の基本的な手数料は
(200万円までなら)
(売買価格×5%)に消費税を上限、
(200万円から400万円までなら)
(売買価格×4%+2万円)に消費税を上限、
(400万円以上)
(売買価格×3%+6万円)に消費税を上限に
売主さん、買主さんからそれぞれいただけます。
この程度は基本的過ぎて
試験に出ること無いかと思いますが、
出るとしたら課税業者さんが売主の物件の場合とかですかね?
以前も書いた気がしますが、
不動産のチラシに載っている販売の金額は
消費税がかからない物件(個人が売主の物件)はそのままの価格で、
消費税がかかる物件(課税業者が売主の物件)も消費税込みの価格で
掲載されるようになっています。
例①:
チラシに2080万円、課税業者さんが売主の戸建が載ってて、
その2080万円のうち1000万円が土地代とします。
※土地代・建物代の割合は、物件によります。
→引き算して、建物の本体代を1080万円と言いたいところですが、
建物代には消費税を含めて記載しますので、
建物代は1000万円で80万円(8%)の消費税を足してあるという形です。
さらりと書きましたが、
ポイントは2点あり、
・売主が課税業者かどうかという点
そもそも消費税が発生するかどうかのポイント
・土地部分には消費税は課税されない点
土地は消費されないので、建物部分のみに課税されるってこと
が仲介手数料を計算する時のチェックポイントです
上の例①のケースで言うと、
課税業者では無い売主の物件であれば、
シンプルに(2080万円×3%+6万円)×1.08=738,720円ですが、
課税業者さんの物件であれば、
物件価格中の消費税部分に関しては仲介手数料の請求が出来ませんので、
2080万円のうち消費税80万円部分には仲介手数料をもらえません。
という訳で手数料の計算は、
{(2080万円-80万円)×3%+6万円}×1.08=712,800円です。
複雑に考えすぎるとこんがらがるので、
上にポイントを書いたように、
売主さんが課税業者かどうかという点、
物件に建物部分が含まれているかどうかという点を押さえて
全体から消費税を引いて、
いつも通りの計算をすれば大丈夫なんじゃないでしょうか?
参考になれば、幸いです☆
- 関連記事
-
- 成年後見人制度について_2 (2015/10/22)
- 成年後見人制度について_1 (2015/10/21)
- 手数料の計算_業者さん売主の場合 (2015/10/13)
- 水災とは? (2015/10/08)
- セットバック_2 (2015/10/02)