固都税の清算について。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
書きたいことが多すぎて、「とどろき」です。
ブログに書きたい不動産関係のネタを思いついた時に
手帳の隅にメモっているんですが、
項目として10個以上あり、
どれを書こうか最近迷っています。。。
ネタが無いってのも困りものですが、
どれから書こうか迷うってのも大変ですね。

寝顔が一番かわいい気がします☆
「固都税とは?」
「固都税とは?_2」
って記事の続きです。
今日は不動産売買時における、
固都税の清算について書いていきますが、
そもそも固都税ってのは
1月1日時点で所有している方が支払いをする義務がある
もんなんです。
また、
意外に皆様がご存じない、
支払いの形としては、
毎年4月ぐらいに4枚つづりの請求書が届き、
年間の税金額を3カ月毎の締日に4回に分けて支払うも良し、
一回目の締日にまとめて払っても良しって形です。
で、
不動産売買にどのように関係してくるかというと、
上に書いた通りに税法上はその年に物件を売ろうが何しようが、
1月1日に所有している方に全額請求をしてきます。
でも、
ちょっと考えたら違和感がありますよね?
売主さんとしては売ってしまって、
買主さんに所有権が移っている物件の税金を
払う義務があるってことなんです。
という訳で、
お互いの感情を踏まえ、
一般的な売買契約であれば、
契約の条文で「公租・公課の負担」って
決め事をするようになっています。
まぁ、
税法を踏まえて簡単に書くと、
「固都税は売主さんが国からの請求通りに払ってね。」
でも、
「買主さんに所有権が移れば、その日からの日割り計算で、
買主さんは売主さんに払ってね。」って
売主・買主で不動産の売買契約時に合意するって内容です。
清算の方法は
基本的に決済時に不動産の売買代金と合わせて
一括で清算することがほとんどですね。
ただし、
不動産の決済が新年の1月から4月ぐらいにある場合、
翌年度の固都税の金額が決まっていませんので、
2種類の清算方法を選ぶことになります。
決済時に翌年度の固都税は前年度の税額を同じとして
見做しで1年分と日割り分を足して一回で清算する方法と
決済時には確定している日割り額のみの清算とし、
翌年度は請求書が国から届いてから、その1年分の額を清算する方法です。
で、
買主さんとしては今年固都税が下がるかもしれないので、
4月に税額が決まってから払いたいって要望が出ることがありますが、
基本的に不動産業者さんは前者の清算をすることがほとんです。
というのも、
最初の方に書きましたが、
もしも買主さんが後から税金の清算に応じてくれない場合であっても、
税法上は売主さんが税金を払う義務があるので、
トラブルの種を残すことになっちゃうんですね。
これが、
決済時に固都税の清算分を払わないってなれば、
そもそも不動産の所有権を渡さないって出来るので、
後々のトラブルが無くなるってことなんです。
とまぁ
表向きの理由を踏まえ、実際のところ、
後日清算するってのは面倒ってのも大きな理由だと思いますね。
ちなみに私もお客様をトラブルに巻き込まないためにも前者のやり方で清算しています。
という不動産売買時における
固都税清算の話でした☆
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
書きたいことが多すぎて、「とどろき」です。
ブログに書きたい不動産関係のネタを思いついた時に
手帳の隅にメモっているんですが、
項目として10個以上あり、
どれを書こうか最近迷っています。。。
ネタが無いってのも困りものですが、
どれから書こうか迷うってのも大変ですね。

寝顔が一番かわいい気がします☆
「固都税とは?」
「固都税とは?_2」
って記事の続きです。
今日は不動産売買時における、
固都税の清算について書いていきますが、
そもそも固都税ってのは
1月1日時点で所有している方が支払いをする義務がある
もんなんです。
また、
意外に皆様がご存じない、
支払いの形としては、
毎年4月ぐらいに4枚つづりの請求書が届き、
年間の税金額を3カ月毎の締日に4回に分けて支払うも良し、
一回目の締日にまとめて払っても良しって形です。
で、
不動産売買にどのように関係してくるかというと、
上に書いた通りに税法上はその年に物件を売ろうが何しようが、
1月1日に所有している方に全額請求をしてきます。
でも、
ちょっと考えたら違和感がありますよね?
売主さんとしては売ってしまって、
買主さんに所有権が移っている物件の税金を
払う義務があるってことなんです。
という訳で、
お互いの感情を踏まえ、
一般的な売買契約であれば、
契約の条文で「公租・公課の負担」って
決め事をするようになっています。
まぁ、
税法を踏まえて簡単に書くと、
「固都税は売主さんが国からの請求通りに払ってね。」
でも、
「買主さんに所有権が移れば、その日からの日割り計算で、
買主さんは売主さんに払ってね。」って
売主・買主で不動産の売買契約時に合意するって内容です。
清算の方法は
基本的に決済時に不動産の売買代金と合わせて
一括で清算することがほとんどですね。
ただし、
不動産の決済が新年の1月から4月ぐらいにある場合、
翌年度の固都税の金額が決まっていませんので、
2種類の清算方法を選ぶことになります。
決済時に翌年度の固都税は前年度の税額を同じとして
見做しで1年分と日割り分を足して一回で清算する方法と
決済時には確定している日割り額のみの清算とし、
翌年度は請求書が国から届いてから、その1年分の額を清算する方法です。
で、
買主さんとしては今年固都税が下がるかもしれないので、
4月に税額が決まってから払いたいって要望が出ることがありますが、
基本的に不動産業者さんは前者の清算をすることがほとんです。
というのも、
最初の方に書きましたが、
もしも買主さんが後から税金の清算に応じてくれない場合であっても、
税法上は売主さんが税金を払う義務があるので、
トラブルの種を残すことになっちゃうんですね。
これが、
決済時に固都税の清算分を払わないってなれば、
そもそも不動産の所有権を渡さないって出来るので、
後々のトラブルが無くなるってことなんです。
表向きの理由を踏まえ、実際のところ、
後日清算するってのは面倒ってのも大きな理由だと思いますね。
ちなみに私もお客様をトラブルに巻き込まないためにも前者のやり方で清算しています。
という不動産売買時における
固都税清算の話でした☆
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