売買契約書の印紙について。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
不動産取引で出てくる印紙について、「とどろき」です。
「昨日の続き」です。

同じような写真が多いですが、基本別日の写真です☆
不動産取引で「印紙」が出てくるのは、
「契約書」に添付と
「領収証」に添付ぐらいですかね。
という訳で、
売買契約書の印紙についての話と、
領収証の印紙について1つ小ネタを書いておきます☆
まず、
「契約書」への印紙添付は
売買金額によって違いますが、
1万円ぐらいの印紙を貼ることが多いです。
200円の印紙ぐらいだったらコンビニで売っていますが、
1万円の印紙ってのは、
基本郵便局等でないと取扱いして無いですし、
なかなか使う機会もないってことで、
あんまり見る機会がないんじゃないでしょうかね。
ちょいと話が横道にそれましたが、
売買契約を締結する時点で、
売主・買主が契約書に添付しなくちゃいけません。
で、
この貼り方に、
複数パターンがあるんです。
まず大きく分けると、
①売主・買主がそれぞれ契約書原本を保管する場合
②売主・買主のどちらかが原本、どちらかが写しを保管する場合
①のそれぞれ「原本」を保管する場合は、
各自が保管する原本に
それぞれの責任で添付するってのが一般的です。
で、
②の片方「原本」、片方「写し」を保管ってパターンですが、
まずこの場合、写しには印紙を添付しませんので、
そもそも原本のみに印紙を貼る形となります。
そこからさらに印紙負担に関して、
2パターンあるんです。
(壱)どちらかが印紙を全額負担する。ってパターン
と
(弐)一枚の印紙代を折半するってパターン
です。
こうやって文章で見ると分かりにくいですが、
具体例を書くと、
①の場合は印紙が1万円かかるとして、
売主1万円・買主1万円の計2万円の税負担となるってことで、
②は原本のみ添付なので、
(壱)の場合で、どちらかが1万円の計1万円、
(弐)の場合で、売主5千円・買主5千円の計1万円の負担ってことで、
②の方が税金負担が減るんです。
売主買主が個人の場合は、
原本をそれぞれにお渡しするのが基本なので、
①のやり方がほとんどですが、
売主もしくは買主が不動産業者の場合は、
印紙税を少しでも抑えるために、
②のやり方をすることがあるという話です。
ちなみに②の「壱・弐」の負担割合は、
契約書上の条文で明記して決めるようになってます。
とまぁ、
長い割に興味のない方には、
まったく意味のない記事になってる気がします。。。
・
・
・
しかも、
思ったよりも書こうと思ったことが多く、
もう一回だけ続きますm(_ _)m
一応、
不動産ブログってことで、
売買契約書の印紙税負担について知りたいって
ググられた方の参考になれば幸いです。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
不動産取引で出てくる印紙について、「とどろき」です。
「昨日の続き」です。

同じような写真が多いですが、基本別日の写真です☆
不動産取引で「印紙」が出てくるのは、
「契約書」に添付と
「領収証」に添付ぐらいですかね。
という訳で、
売買契約書の印紙についての話と、
領収証の印紙について1つ小ネタを書いておきます☆
まず、
「契約書」への印紙添付は
売買金額によって違いますが、
1万円ぐらいの印紙を貼ることが多いです。
200円の印紙ぐらいだったらコンビニで売っていますが、
1万円の印紙ってのは、
基本郵便局等でないと取扱いして無いですし、
なかなか使う機会もないってことで、
あんまり見る機会がないんじゃないでしょうかね。
ちょいと話が横道にそれましたが、
売買契約を締結する時点で、
売主・買主が契約書に添付しなくちゃいけません。
で、
この貼り方に、
複数パターンがあるんです。
まず大きく分けると、
①売主・買主がそれぞれ契約書原本を保管する場合
②売主・買主のどちらかが原本、どちらかが写しを保管する場合
①のそれぞれ「原本」を保管する場合は、
各自が保管する原本に
それぞれの責任で添付するってのが一般的です。
で、
②の片方「原本」、片方「写し」を保管ってパターンですが、
まずこの場合、写しには印紙を添付しませんので、
そもそも原本のみに印紙を貼る形となります。
そこからさらに印紙負担に関して、
2パターンあるんです。
(壱)どちらかが印紙を全額負担する。ってパターン
と
(弐)一枚の印紙代を折半するってパターン
です。
こうやって文章で見ると分かりにくいですが、
具体例を書くと、
①の場合は印紙が1万円かかるとして、
売主1万円・買主1万円の計2万円の税負担となるってことで、
②は原本のみ添付なので、
(壱)の場合で、どちらかが1万円の計1万円、
(弐)の場合で、売主5千円・買主5千円の計1万円の負担ってことで、
②の方が税金負担が減るんです。
売主買主が個人の場合は、
原本をそれぞれにお渡しするのが基本なので、
①のやり方がほとんどですが、
売主もしくは買主が不動産業者の場合は、
印紙税を少しでも抑えるために、
②のやり方をすることがあるという話です。
ちなみに②の「壱・弐」の負担割合は、
契約書上の条文で明記して決めるようになってます。
とまぁ、
長い割に興味のない方には、
まったく意味のない記事になってる気がします。。。
・
・
・
しかも、
思ったよりも書こうと思ったことが多く、
もう一回だけ続きますm(_ _)m
一応、
不動産ブログってことで、
売買契約書の印紙税負担について知りたいって
ググられた方の参考になれば幸いです。
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