「白紙解約」と「個人の領収書」の印紙について
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
意外に書くことあった、「とどろき」です。
「印紙について」と
「売買契約書の印紙について」の
続きです。
意外に書くことはあるんですが、
「ちょうど調べてて知りたいです」って方以外には
面白くない内容でしょうし、
今日は要点だけを
なるべくあっさり書いておくことにします。

顔をうずめたくなります☆
さてさて、
前回の記事で売買契約書に印紙を貼るって話を書きましたが、
これは「基本的」には売買契約が成立した時点で
添付しなくてはいけません。
※「基本的に」って書いた理由として
実務では違うタイミングで貼ることもあるんですが、
ブログでは言及致しません。
で、
売買契約がなんらかの理由で「白紙解約」になった場合ですが、
手付金・仲介手数料等、
売主買主間で授受した金銭、
及び仲介業者が受け取った金銭は
白紙(何もなかった状態に戻す)ってことで、
全額返すという必要がありますけども、
印紙は返ってきません!
私も、
この業界に入って駆け出しの頃に
この業界に30年ぐらいいらっしゃる先輩業者さんから
「白紙解約の時は印紙も返ってくる」って教えられたので、
間違って覚えている業者さんもいらっしゃるようですが、
調べてみたら、
「返ってこない」って答えが正しいようでした。。。
考え方として、
契約が解約になった時の返金等の条件は、
売主買主間で決めることが出来ますが、
印紙はあくまで税金であり、
売主買主間で決めれることでは無いんですね。
で、
結果として白紙での解約になったとしても、
いったん契約自体は成立しているので、
印紙税は課税されますってことです。
という訳で、
一応補足すると、
そもそも契約自体が成立しなかったケース、
間違って印紙を多く貼ってしまったケースなんかは、
税務署さんで還付を受けられるみたいですが、
税務署さんの判断ってことなので、
最終的には税務署さんに聞かれてくださいね!
で、
印紙の最後の話。
領収証にも印紙って添付する必要があるんですが、
売主さんが個人で売買をする場合、
売買代金を受け取って領収証は発行するもんですけども、
基本的には印紙添付は不要です。
営業利益に関する領収証には
印紙添付は必須なんですが、
一般個人の場合は「営業ではない」とみなされるからです。
もちろん、
個人であっても転売等を繰り返している場合は、
この限りではないですが、
個人宅を売ったりする場合は不要ですので、
逆に買主さんとして印紙を添付して無い領収証を受け取ることは
多いかと思います☆
とまぁ、
長くなったので、
あっさりとまとめましたが、
意外に書くことが多かった、
不動産取引にかかわる「印紙」の話でした♪
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
意外に書くことあった、「とどろき」です。
「印紙について」と
「売買契約書の印紙について」の
続きです。
意外に書くことはあるんですが、
「ちょうど調べてて知りたいです」って方以外には
面白くない内容でしょうし、
今日は要点だけを
なるべくあっさり書いておくことにします。

顔をうずめたくなります☆
さてさて、
前回の記事で売買契約書に印紙を貼るって話を書きましたが、
これは「基本的」には売買契約が成立した時点で
添付しなくてはいけません。
実務では違うタイミングで貼ることもあるんですが、
ブログでは言及致しません。
で、
売買契約がなんらかの理由で「白紙解約」になった場合ですが、
手付金・仲介手数料等、
売主買主間で授受した金銭、
及び仲介業者が受け取った金銭は
白紙(何もなかった状態に戻す)ってことで、
全額返すという必要がありますけども、
印紙は返ってきません!
私も、
この業界に入って駆け出しの頃に
この業界に30年ぐらいいらっしゃる先輩業者さんから
「白紙解約の時は印紙も返ってくる」って教えられたので、
間違って覚えている業者さんもいらっしゃるようですが、
調べてみたら、
「返ってこない」って答えが正しいようでした。。。
考え方として、
契約が解約になった時の返金等の条件は、
売主買主間で決めることが出来ますが、
印紙はあくまで税金であり、
売主買主間で決めれることでは無いんですね。
で、
結果として白紙での解約になったとしても、
いったん契約自体は成立しているので、
印紙税は課税されますってことです。
という訳で、
一応補足すると、
そもそも契約自体が成立しなかったケース、
間違って印紙を多く貼ってしまったケースなんかは、
税務署さんで還付を受けられるみたいですが、
税務署さんの判断ってことなので、
最終的には税務署さんに聞かれてくださいね!
で、
印紙の最後の話。
領収証にも印紙って添付する必要があるんですが、
売主さんが個人で売買をする場合、
売買代金を受け取って領収証は発行するもんですけども、
基本的には印紙添付は不要です。
営業利益に関する領収証には
印紙添付は必須なんですが、
一般個人の場合は「営業ではない」とみなされるからです。
もちろん、
個人であっても転売等を繰り返している場合は、
この限りではないですが、
個人宅を売ったりする場合は不要ですので、
逆に買主さんとして印紙を添付して無い領収証を受け取ることは
多いかと思います☆
とまぁ、
長くなったので、
あっさりとまとめましたが、
意外に書くことが多かった、
不動産取引にかかわる「印紙」の話でした♪
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