瑕疵(かし)について。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の人は、こんにちは!

糸の力すごい、「とどろき」です。


毎朝、

起きたら豆乳に納豆をまず食べるんですが、

(大豆イソフラボンが抜け毛に効くかもって言われて必死で食べてます・・・orz)

最近「糸の力」って納豆がお気に入りでして、

本当にねばりがすごくて、

納豆好きな人にはお勧めです☆


写真 2017-05-05 18 37 48
顔が怖いですが、それでも可愛いんです。。。


何度か話の流れで書いていますが、

そういえば

ちゃんと瑕疵(かし)について書いていなかったので、

掘り下げて書いておきます。


瑕疵(かし)・・・

難しい漢字で、

聞きなれない言葉かと思いますが、

不動産の取引時には

言葉として必ず出てきます。


まずは意味を簡単に書きますと、

「瑕疵=売主も買主も知らない、物件の不具合のこと。」

を指します。


ここで大切なのは物件の不具合ではなく、

「売主も買主も知らない」ってとこ。


で、

なぜ

不動産の取引で必ず出てくる言葉なのかと言うと、

どちらも知らない不具合としても、

売買後に不具合が出てきた場合に

売主さんが保証するならする!、

しないならしない!というのを

契約書に明記するんです。


「瑕疵担保」って言いますが、

不動産の慣習で言うと、

個人対個人の不動産の取引では、

「物件の引き渡しから3か月を目安で、

売主が瑕疵を保証しましょうね」ってのが一般的です。


売主も知らない不具合にしても、

買った後に分かったら買主が可哀そうでしょってことで、

売主に補修等の請求が出来るようになることが多いんです。


買主さんからしたら「安心だなぁ」って内容のはずですが、

何でも請求できるわけではないってのを掘り下げます。


瑕疵というのは、

あくまで契約の目的が達成できなくなる不具合、

つまり結構大きな不具合のみを指しますので、

多くの契約書では瑕疵とは

「建物主要部分の腐食」
「雨漏り」
「シロアリの被害」
「給排水管の故障」

この四つに限定していることが多いです。


まぁ、

簡単に書くと

家としての性能が満たされてない

って部分は瑕疵で、

これ以外は瑕疵では保証しませんってことですね。


例えば、

蛇口から水がぽたぽた漏れているというような

設備の不具合は瑕疵担保では保証されません。



ちょいと長くなってきたので、
明日に続けますが、
瑕疵担保の注意ポイントは3点あり、

①買う前に買主が知っていたら瑕疵に当たらない。
②瑕疵担保の期間中にしか請求できない。
③費用の賠償があっても契約の解除まで出来ないこともある。

って部分を書いていきます。
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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