ADの違和感。。。
初めての方は初めまして。
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
何の脈絡もなく、「とどろき」です。
昨日の記事で不動産用語「AD」について書いたんですが、
書いてて、
そういえば不思議な法律だなと思ったので、
根拠のない私の勝手な考察を書いておきます(笑)

昨日の写真の続きですが、増えます☆
何が不思議かって、
不動産の売買の時は
売主・買主の両方から仲介手数料を貰って良いという法律なのに、
不動産の賃貸の時は、
貸主・借主のどちらか一方からしか仲介手数料を貰っちゃいけませんって法律ってこと。
普通に考えて、
手数料が高いであろう売買の方がどっちか一方だけって話なら分かるけど、
比較的に手数料が低いであろう賃貸の方が、
さらに手数料が下がるであろう仕組み。。。
それに実際のところ、
仲介手数料って名目だと違法になるので、
昨日書いたように「広告料・AD」って名目で、
結局お金は動いていますし、
法律が合っていないというか、
違和感を感じますよね。
という訳で、
宅建業法の内容をちょいと調べてみました。
不動産取引にかかわる法律である、
宅建業法(正式名称:宅地建物取引業法)は
昭和27年に田中角栄さん等によって、
制定された法律です。
なぜ制定されたかってのを時代の背景を含め、
分かりやすかったので
ウィキペディアより引用
--------------------------------------
戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、未曾有の住宅難の時代を迎えた。
しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになった。
これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)が制定された。
--------------------------------------
引用終わり
簡単にまとめると
昭和初期は家が少ないのに、
人口が多くて、
皆が住むところに困っていた時代に、
無資格・知識の乏しい方が不動産の仕事をし、
トラブルが多かったため、
作られた法律ってことのようですね。
と、
これらを踏まえると、
売買は両方からの仲介手数料で、
賃貸はどちらか一方からの仲介手数料って
法律になったのが、
なんとなく見える気がします☆
売買は今と同じで、
なんらかの理由で不要になった人が売り、
欲しい人が買うってことで、
どちらが上ってこともなく、
両方にメリットがあるので
両方から手数料を貰うって決まり。
これに対し、
賃貸は、
今と違って、
物件が非常に足りませんし、
そもそも地主さんぐらいしか大家さん業を出来てない時代。。。
ということは、
「借りてもらう」のではなく、
「貸してやっている」というスタンスだったんでしょうね。
昭和27年時代の賃貸は
あくまで大家さんは「貸してやっている」訳で、
立場が強い訳ですし、
きっと政界にも顔が利く方が多かったんでしょう。
という訳で、
私の勝手な推測ですが、
宅建業法という法律を作る際に、
賃貸の仲介手数料の決まりとして、
「大家さん(貸主)」は支払わないで済む、
借主さんから取ってねって決まりになったんじゃないでしょうか!?
今の時代には合っていませんが、
その時代背景や仕組みを考えると、
大人の事情もあったのかもと、
考えてみると面白いなぁと思います☆
まぁ、
良く出来ている法律かもしれませんが、
昭和27年の法律な訳ですし、
今はADとかいって4か月払うケース(どことは言いませんが、うちの築古アパート?!)もある訳ですから、
大家さんとしては手数料を払ってでも入居を決めて頂きたい時代です。
大家からの仲介手数料を禁止するって言っても、
実際は別名目でお金が動いている訳ですし、
他にも一般の方に損させる可能性を排除するためにも
両手取引を禁止するって項目も含め、
そろそろ法律を見直す時期なのかもしれませんね♪
※何度か書きましたが、両手取引自体が悪いとは言いません。
実際、預かっている業者さんが物件のこと一番分かっているでしょうし、
広告等の費用をかけて集客をするということで、
自社に問合せがあった方に買って頂くことが多いでしょうし、
自然に両手取引になる確率って高いんですよね。
その上で、一般個人を騙す業者が居ることは事実なので、
そもそもの仕組みとして禁止する、
もしくは一般個人を騙せないような法律に変えて欲しいって意図で
書いてますので、悪しからず( ^ω^ )
二度目の人は二度目まして。
三度目以上の人は、こんにちは!
何の脈絡もなく、「とどろき」です。
昨日の記事で不動産用語「AD」について書いたんですが、
書いてて、
そういえば不思議な法律だなと思ったので、
根拠のない私の勝手な考察を書いておきます(笑)

昨日の写真の続きですが、増えます☆
何が不思議かって、
不動産の売買の時は
売主・買主の両方から仲介手数料を貰って良いという法律なのに、
不動産の賃貸の時は、
貸主・借主のどちらか一方からしか仲介手数料を貰っちゃいけませんって法律ってこと。
普通に考えて、
手数料が高いであろう売買の方がどっちか一方だけって話なら分かるけど、
比較的に手数料が低いであろう賃貸の方が、
さらに手数料が下がるであろう仕組み。。。
それに実際のところ、
仲介手数料って名目だと違法になるので、
昨日書いたように「広告料・AD」って名目で、
結局お金は動いていますし、
法律が合っていないというか、
違和感を感じますよね。
という訳で、
宅建業法の内容をちょいと調べてみました。
不動産取引にかかわる法律である、
宅建業法(正式名称:宅地建物取引業法)は
昭和27年に田中角栄さん等によって、
制定された法律です。
なぜ制定されたかってのを時代の背景を含め、
分かりやすかったので
ウィキペディアより引用
--------------------------------------
戦後の日本は空爆による住宅被災・戦地からの帰国者による人口増などにより、未曾有の住宅難の時代を迎えた。
しかし当時は不動産取引を規制するものが何も無く、取引の仲介を行うのに無資本でも報酬を得られることから、専門的な知識や経験のほとんど無い者が取引に従事し、手付金詐欺・二重売買などを行う悪質な業者が横行するようになった。
これらを規制し不動産業が健全な発展を図れるよう、昭和27年6月に宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)が制定された。
--------------------------------------
引用終わり
簡単にまとめると
昭和初期は家が少ないのに、
人口が多くて、
皆が住むところに困っていた時代に、
無資格・知識の乏しい方が不動産の仕事をし、
トラブルが多かったため、
作られた法律ってことのようですね。
と、
これらを踏まえると、
売買は両方からの仲介手数料で、
賃貸はどちらか一方からの仲介手数料って
法律になったのが、
なんとなく見える気がします☆
売買は今と同じで、
なんらかの理由で不要になった人が売り、
欲しい人が買うってことで、
どちらが上ってこともなく、
両方にメリットがあるので
両方から手数料を貰うって決まり。
これに対し、
賃貸は、
今と違って、
物件が非常に足りませんし、
そもそも地主さんぐらいしか大家さん業を出来てない時代。。。
ということは、
「借りてもらう」のではなく、
「貸してやっている」というスタンスだったんでしょうね。
昭和27年時代の賃貸は
あくまで大家さんは「貸してやっている」訳で、
立場が強い訳ですし、
きっと政界にも顔が利く方が多かったんでしょう。
という訳で、
私の勝手な推測ですが、
宅建業法という法律を作る際に、
賃貸の仲介手数料の決まりとして、
「大家さん(貸主)」は支払わないで済む、
借主さんから取ってねって決まりになったんじゃないでしょうか!?
今の時代には合っていませんが、
その時代背景や仕組みを考えると、
大人の事情もあったのかもと、
考えてみると面白いなぁと思います☆
まぁ、
良く出来ている法律かもしれませんが、
昭和27年の法律な訳ですし、
今はADとかいって4か月払うケース
大家さんとしては手数料を払ってでも入居を決めて頂きたい時代です。
大家からの仲介手数料を禁止するって言っても、
実際は別名目でお金が動いている訳ですし、
他にも一般の方に損させる可能性を排除するためにも
両手取引を禁止するって項目も含め、
そろそろ法律を見直す時期なのかもしれませんね♪
※何度か書きましたが、両手取引自体が悪いとは言いません。
実際、預かっている業者さんが物件のこと一番分かっているでしょうし、
広告等の費用をかけて集客をするということで、
自社に問合せがあった方に買って頂くことが多いでしょうし、
自然に両手取引になる確率って高いんですよね。
その上で、一般個人を騙す業者が居ることは事実なので、
そもそもの仕組みとして禁止する、
もしくは一般個人を騙せないような法律に変えて欲しいって意図で
書いてますので、悪しからず( ^ω^ )
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