固定資産税の基準。

初めての方は初めまして。

二度目の人は二度目まして。

三度目以上の方は、こんにちは!

美味しかった、 「とどろき」です。


沖縄から自分へのお土産は

中々見たことない果物、

「アテモヤ」「ナツメ」!!


両方美味しかったですけども、

特にナツメは「へー」ってなりました☆


干しナツメしか知りませんでしたが、

生のナツメって美味しかったので、

おススメです!!


写真 2018-02-15 21 40 19
右奥鏡の反射具合も素敵に撮れました☆


今日も予定が詰まってるので、

手短更新で、

固定資産税についてちょいと書いておきます。。。


一応、

以前、

不動産の売買価格と

税金の試算基になる路線価は

別物ってのを書いた気がしますので、

今日は追記を少々。


ちなみに書き出しして、

自分のブログを確認しましたが、

固定資産税は1月1日所有の方に請求されますよってのも、

書いてまして、、、


時間的余裕が無いと推敲する余裕も無くなりますね( ;∀;)


で、

今日書きたかったのは、

固定資産税は1月1日所有の方に請求されるという話に上乗せで、

1月1日の状態で課税が決まるという話です!


どういうことかと言いますと

1月1日時点で、

建物が無いと、

その年の固定資産税が6倍になる可能性があるということです!


一般的に戸建が建っていると、

個人の方の税負担を減らすため、

土地の固定資産税自体が減免される特例があるんですけども、
面積に応じて、6分の1とか。

更地を持っている人はお金も持っているだろうということで、

減額無しで請求されるんですね。


今は、

相続した土地建物のうち、

建物を解体することで税金が減額される特例もありますが、

1月1日をまたぐ場合、

意識して

建物の解体をした方が良いかもしれません☆


あ、

逆パターンで

古家があるところに家を建てようとする人も、

解体のタイミングを調整できる場合、

得するかもしれませんね♪


というちょいとした豆知識でした!
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プロフィール

とどろき

Author:とどろき
福岡県大野城市在住、
春日市・那珂川町近隣にて
不動産をメインにお仕事中!

特に住宅にまつわる、

失敗しない買い方、
失敗しない売り方、
住宅ローンの支払を減らす方法、
家を買う時にするべきこと、

を中心に

人生で何度も経験することじゃないので、
知らなくて当たり前ですが、
知らないまま進めちゃ駄目ですよ!

ってな感じで、相談受付やってます。

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